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刑事訴訟法part2

251名無しの関学生:2014/03/30(日) 07:29:04
この事件では弁護団をはじめ、いくつもの支援組織や団体が袴田氏の冤罪を晴らすために 多大な 努力をされてきた。しかし再審の開始が認められる可能性は低い。万が一再審の開始 を認めたに しても、冤罪を認めることはまずない。 袴田氏を犯人にでっち上げるのに、司法までが積極的に関わった事実が明らか になっては 大変なことになるからである。足利事件とは比べ物にならない国民の強い非難を受けること になる。司法の冤罪を作り出す構造(自民党政権や検察・警察との癒着、三審制が内包する 欠陥) の検証を求める声も出てこよう。 政権が代わり、袴田氏の死刑判決を維持せよ、という指示がなくなったとしても、刑事司 法関係者 が自ら犯した重大犯罪を認めるわけがない。 でっち上げに関わった者たちは、支援組織や団体の声を馬耳東風と聞き流し、申し入れ書 等は 目を通すこともなく破り捨ててきたことだろう。 冤罪を認めるとすれば、政権の中で日本共産党がある程度の議席を占めたときであるが、 その可能性 は100%ない。日本人はあまりにも劣化してしまった。 さもなくばでっち上げに関わった者たちが次々と不審な死に方をし、最高裁や検察庁の者 たちが 恐怖に駆られたときである。


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