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刑事訴訟法part2

14名無しの関学生:2010/07/28(水) 16:50:51
問題1 空欄に適切な語句を入れよ。(各3点)
・憲法第( 1 )条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪わ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定して、その趣旨を明らかにしている。ここに示された原則は、( 2 )の原則と呼ばれる。

・刑事訴訟法の目的は、( 3 )と( 4 )であり、これらは刑事訴訟法第( 5 )条に規定されている。

・捜査とは、捜査機関が犯罪が発生したと考えるときに、公訴の( 6 )・( 7 )のために、犯人を( 8 )・( 9 )し、証拠を( 10 )・( 11 )する行為をいう。

・警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者、または既に行われた犯罪について、もしくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。これを( 12 )という。

・自動車検問には、交通違反の予防・検挙を目的とする( 13 )検問、犯罪一般の予防・検挙を目的とする( 14 )検問、特定の犯罪が発生した場合に、犯人の検挙と情報収集を目的する( 15 )検問の3種類がある。

・告訴とは、告訴権者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、その( 16 )を求める意思表示をいう。

・親告罪について共犯者の1人又は複数人に対してした告訴は、他の共犯者に対しても効力を生じる。これを、告訴の( 17 )不可分の法則という。

・逮捕とは、被疑者の身体の自由を拘束し、引き続き短時間その拘束を継続することをいう。逮捕の目的は、被疑者の( 18 )の防止および被疑者による( 19 )の防止である。

・司法警察員は、逮捕された被疑者につき、留置の必要があると思料する場合には、被疑者が身体拘束を受けたときから( 20 )時間以内に、書類および証拠物とともに被疑者の身柄を検察官に送致する手続をとらなくてはならない。

・送致された被疑者を受け取った警察官は、留置の必要があると思料する場合には、被疑者を受け取ったときから( 21 )時間以内に、裁判官に勾留請求しなくてはならない。但し、法定された制限時間内に公訴提起したときは、勾留請求の必要はない。

・勾留の期間は、勾留請求の日から( 22 )日間である。検察官はこの勾留期間内に公訴提起しないときには、被疑者を釈放しなくてはならない。但し、裁判官は「やむを得ない事由があると認められるとき」には、検察官の請求により、この期間を延長することができる。但し、延長期間は通算して( 23 )日を超えることはできない。なお、内乱罪など一定の罪については、さらに5日以内の延長が可能である。

・身柄拘束を受けている被疑者は、通常、警察の留置場に勾留される。このように留置場に収容された被疑者は、24時間警察の監視下に置かれることとなる。この留置場は、別名「( 24 )」と呼ばれ、冤罪の温床であると考えられている。

・( 25 )とは、人の身体、物または住居その他の場所について、物または人の発見を目的とする活動をいう。


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