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中国法

81名無しの関学生:2005/01/24(月) 13:52
同姓不婚について
同姓不婚とは男女が同じ性であれば結婚できないというものである。
中国は姓の歴史を持ち何千年も前から当然に持っていた。
しかし母方の血縁関係があるものとは婚姻できる。
清朝の終わりごろから同姓でも8親等以遠ならできるようになった。
中国は家族というものを中心に動いていた。
そこから慣習に従うという風潮が根強く法改正よりそちらでありたとえ法改正してもそれより慣習に人々は束縛されていた。
姓が同じということは宗族と呼ばれ同姓不婚とは同宗不婚とも呼ばれる。
いとこは同宗で同姓のいとこは堂兄弟姉妹、不同宗で異性のいとこは表兄弟姉妹という。
異性の従兄弟同士の結婚を中表婚という。
こんな感じでどうですかね?


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