(1)内部統制システムの構築
① 内部統制システム構築の基本方針は取締役会設置会社では取締役会の専決事項とされる(会362④六)。「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」。
② 大会社では内部統制システム構築の基本方針の決定が義務付けられる(会362⑤)。
③ この決議の概要は事業報告の記載事項とされる。
(2)内部統制システムの意義
① 内部統制システムとは、コンプライアンス(法令遵守)とリスク管理のためのシステムをいう。
② 業務執行取締役はシステムを構築・運用する義務を負い、その他の取締役はシステム構築および運用の適切さを監視する義務を負う。