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東洋法史B

55名無しの関学生:2004/02/19(木) 02:05
拳重明軽、拳軽明重は拡大解釈、縮小解釈にすぎないから、
やっぱり罪刑法定主義できまりっ!
あと穴埋め牽連犯とか併合罪とかそういったことがでそう!
特別関係、吸収関係、択一関係、補充関係とか!ないかな?


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