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東洋法史B
351
:
名無しの関学生
:2008/01/23(水) 15:14:31
2006年度 秋学期
教授名 川村 康
時間80分 持込一切不可
唐律における「過失」の概念を、現行日本刑法における「過失」の概念と比較して、参考条文を必要に応じて有効に活用しながら説明しなさい。
そのうえで、これらの概念に反映された考え方について、解答者独自の視点から論理的に批評しなさい。
【参考条文】
唐闘訟律37条
戯れて人を殺傷したものは、闘殺傷の刑から二等を減じた刑に処する〔力を用いて一緒に戯れ、相手を死亡させるに至ったが、合意があった場合をいう〕。
合意があったとしても、刃物を用い、もしくは高くて危険な場所に登り、水中に入り、そのために相手を殺傷した者は、一等を減じるだけとする。
唐闘訟律38条
過失で人を殺傷した者は、それぞれその罪状に従って収贖させる〔耳目が及ばないこと、思慮が至らないこと、重い物を一緒に持ち上げて制御できないこと、
もしくは高くて危険な場所に登ってつまずくこと、および鳥獣を撃つことによって、殺傷を引き起こしたなどの類は、みな過失である〕。
唐雑律4条
都市の城壁内の道路、および多数の人々の中で、正当な理由なく車馬を走らせた者は、笞五十に処する。
これによって人を殺傷した者は、闘殺傷の刑から一等を減じた刑に処する。
公私の緊急の要件によって車馬を走らせた場合は罰しない。これによって人を殺傷した者は、過失と同様に処断する。
現行日本刑法38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
(★)時間に余裕があれば、秋学期の「東洋法史B」についての感想・意見・批判などを余白に記入してください。
得点・失点のどちらにも評価しませんが、来年度以降の授業の参考にします。
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