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海商法

47名無しの関学生:2004/02/18(水) 21:57
うーん。わたし的見解ですが・・・(;・∀・)
レジュメ567に限らず、学説が分かれてるところが狙い目かなぁ?
問題にしやすいし。
567なら定期傭船契約に関連して定期傭船者の責任
あとは請求権競合のところですよね〜。
これは商法総則でも習ったから今更ってかんじしますけど・・・。


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