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海商法

182名無しの関学生:2008/01/18(金) 02:26:27
請求権競合説が2つの請求権を行使できるのに対し、法条競合説は、
債務不履行は契約の特殊な重い義務に基づく責任であって、不法行為は、
一般的な場合の責任。つまり特別法と一般法との関係にあり、この特別法により
一般法である不法行為の適用は除外されると考えられ、債務不履行の損害賠償責任が発生するとき
、不法行為の責任が成立しないと考える説

もう一つの説は必要?


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