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設置規則改正案意見募集

1幹事長@官房:2008/01/19(土) 11:50:36
設置規則第五条を以下の通り改正する方向で考えています。コメントがあればどうぞ。


第五条
①公政研には、以下の常任の役員を置く。代表・幹事長・総務は、二年生より選任することを常例とする。

一 代表は、公政研の事務を総理し、公政研の代表権を有する。また、役員会を主宰する。

二 幹事長は、代表を補佐し、公政研の事務の統括を担当する。

三 総務は、公政研の事務・会計を担当する。

四 総務の下に、各学年より主務を選任し、総務を補佐するものとする。

②公政研は会員が二〇名以上である場合、以下の役職を置くことができる。

一 参事は、公政研の活動方針の企画・立案を担当する。(平成一九・令一改正)

二 渉外は、公政研の対外的活動一般につき、代表権を執行する。

三 広報は、公政研の広報活動全般を担当する。

③公政研は特に必要があると認めるとき、副幹事長及び副参事の役職を設置することができる。

④組織図については、別表第一に掲げる通りとする。

⑤役員会に出席しなければならないのは代表・幹事長・総務である。


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