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雑談・質問スレ

1管理人:2007/07/22(日) 21:11:28
お決まりの雑談スレ。
質問も可。
個人情報の扱いには注意を。

2次長:2007/07/23(月) 22:42:22
2006年度 契約法・債権総論
ちなみに、○×問題は30/40点でしたorz。

問題2
 まず、本件事実を見ると、AがBから売買契約により購入することにした甲倉庫内にある旧式のX型テレビ500台の内の100台は制限種類債権である。
そしてBが約束の日に大型トラックに積載してX型テレビ100台をAの下に持参したということからして、この時点で種類物(不特定物)としてのテレビに特定が生じたと言える。よって、この後にX型テレビがAの手元に渡ることなく焼失してしまったことで、後発的履行不能とが生じたと言える。

本件問題の所在は、AとBいずれがこの契約の損失を負担するのか、ということにある。

まず、本件交通事故がBの責めに帰すべき事由により生じた場合(事故につきBに過失がある場合)はBによる債務不履行の問題となり、AはBとの契約を解除でき、損害の賠償(履行利益の賠償)をも請求できると解するのが相当である。

一方で、本件事故がBの責めに帰すべき事由なくして生じた場合、民法の危険負担における債権者主義(特定物売買に適用)が適用される。AはBの債務不履行を理由として契約を解除しえず、Aはテレビの購入代金をBへと支払う代金支払債務が依然として残っているものと解するのが相当である。

もっとも本件交通事故はAにとって全くの予期せぬ出来事であり。Aにつき上のような負担を課すことは慎重であるべきだとする見解も一方では成り立ちうるが、本件契約時においてBの自動車によるテレビの配送をAは了知していたものと推察されるから(取引慣行上)、本件交通事故はAにとっても予見可能な範囲であったというべく、然るにAにつき危険負担を負わせることはあながち不当とも言えない。


よって上の通り結論する。


A6JB1136 保理 利光

3がり:2007/07/23(月) 23:45:39
これってAの受領遅滞→492条 Bは債務不履行責任はとわれない
っていう構成でもいいんかね??

4次長:2007/07/24(火) 00:00:44
>がり
うん、その構成も考えました。もし約定で弁済の期日が定められていたのだったら(普通はそうだよね)、Aは已むに止まれない正当な事由のない限り受領遅滞に陥る。

でもさ、Bは確かに責任を免れはしたけど、目的物は未だ引渡していないんだよね?ってことは、Bは商人であるわけだし、未だテレビに対して善管注意義務をおっていうと解すべきなんじゃないのかな?(これは債務不履行から発生する責任とは無関係なわけだし)。
だとすると、交通事故のBについての過失の有無で決すべきなのでは?と思うわけです。

ま、結論としては同じになるので、省略しちゃったけど☆(ぉ

5がり:2007/07/24(火) 00:19:57
一般的には債権者の受領遅滞後には債務者の善管注意義務が自己の財産と同一の注意義務に変わるんじゃなかったっけ?

6次長:2007/07/24(火) 00:25:34
>がり
あ、そうだったね。ん?でも商人には商法が適用されるから、これって注意義務を軽減しても良いケースなの?

7がり:2007/07/24(火) 00:38:05
商法にそういう規定があるかは知らないけど、そこまでは要求しないでしょ。たぶん・・・

てか結果的にどっちの構成をとっても同じだったら、ふたつの方法を書けば得点アップ!!って感じなのかな

8休部中の人:2007/07/24(火) 00:41:40
俺もガリクソンさんに賛成!

9ゴロ:2007/07/24(火) 00:48:37
ですよねー。

10休部中の人:2007/07/24(火) 00:50:36
てか、
この事例は、Aの受領遅滞にあたり、
危険はAに移転する。

Bの帰責事由のない事故のときには、
危険負担の問題ですらなく、
Aが危険を負担すればいいんじゃね?

11がり:2007/07/24(火) 01:00:05
そもそも危険負担ってどちらかが負担しなければならない危険をどっちが負担するか、っていう問題だから、危険負担の問題ですらないって事ではないと思うけど・・・・

12次長:2007/07/24(火) 01:06:58
買い物行ってました。

なるほど、みんなの意見の通りかもね。ふむふむ、受領遅滞ね。

てか、>10さ、

「危険負担の問題ですらなく」

と書いておきながら、

「Aが危険を負担すればいいんじゃね?」

というのは、どう見ても自己矛盾のように感じるんだけど(笑)。危険負担の構成もあり得るんじゃないの?

13休部中の人:2007/07/24(火) 01:10:54
言い方が悪かったかな。

危険負担における、債権者・債務者主義の問題じゃないってことだったんだが。

14次長:2007/07/24(火) 01:15:28
ん?危険負担の問題ってさ、、

物の売買の時→品物が「確定」した時点で債権者主義が適用

の大原則がある。

で、テレビがトラックに積まれた時点で制限種類債権につき「特定=確定」が生じているから、この時点で危険がAに移転する。

だから、受領遅滞はそもそも問題とならない。と解すのはダメかな?

15がり:2007/07/24(火) 01:26:56
内民によると持参債権の特定は履行地に持っていって引き渡す時らしいです

んでその引渡しによる特定の効果が危険の移転でもあるし、受領遅滞の効果が危険の移転でもあるからどっちじゃないとだめってことはないような気がします

16がり:2007/07/24(火) 01:28:41
上の修正
特定は引き渡すときじゃなくて提供をしたときでした

17休部中の人:2007/07/24(火) 01:32:34
特定の効果が危険の移転とはどこに書いてありますか?
まあ実質的な効果を考えるとそうなるとは思いますが…

結論的にどっちでもいいというのには賛成ですが
むしろどっちも書けば完璧みたいな???

18がり:2007/07/24(火) 01:45:07
民法の534条→401条です

どっちも書けばその分点数上がるんじゃないかと自分は思います
どっちの説にしろ正しいっぽいしね

今日バイト疲れたので徹夜はせずに寝ます
明日は頑張りましょう!!
では。。。

19次長:2007/07/24(火) 01:45:14
>17
内民Ⅱ63ページを、よくご覧ください。はっきりと書いてあります。

20休部中の人:2007/07/24(火) 02:11:53
引渡しによる特定の効果が危険の移転でもあるし、
受領遅滞の効果が危険の移転でもある
ってのは納得しましたよね?

そもそも>1の
「本件交通事故がBの責めに帰すべき事由により生じた場合
(事故につきBに過失がある場合)はBによる債務不履行の問題となり、」
っていうのはおかしいんじゃない?
だって受領遅滞で債務不履行は生じないんじゃない?

21次長:2007/07/24(火) 02:27:36
>20
まず、参考に内民Ⅲの100ページ(もう一歩前へ)を読んでください。

次に、受領遅滞がいくら生じたからと言っても、債権者が目的物を給付しろと言ったら、債務者はそれに応じなければなりませんよね。合理的な期間内に渡せるんであれば、債務不履行の責任は生じないんです。

そうすると、Bはテレビをなくしちゃってるわけで、しかも危険負担の問題ではBが危険を負担することになってるので、BはAにてれびをすぐに渡すことは難しいでしょう。

でも、まだ倉庫に400台テレビがあるから、そのなかから100台をまた持っていけば問題なし。だから、Bは債務不履行責任中の(不完全履行?弁済遅滞?)を負っていると考えるのがよろしいかと。

つまり
①受領遅滞はあくまで債権者にとってマイナスとなるというものよりも、ただ債務者にとって有利な条件となるだけのものであって、
②本件の場合、債務不履行責任を免れられるのはあくまで「債権者から弁済を求められた時に合理的な期間内に弁済ができる場合」が前提である
③それが不可能になった時点で、たとえ弁済の提供があったとしても、債務不履行責任は再び生じうる。

という風に解釈。これならおかしくないでしょ?

というわけで、寝ます。頑張りましょう。

22休部中の人:2007/07/24(火) 02:44:14
特定されている以上、
400台テレビがあるから、そのなかから100台をまた持っていけば問題なし。
はないっしょ。

ただB有責なら何らかの責任を負わせるべきだけど、
法律の根拠が分からない
よって寝る

23ikki:2007/07/24(火) 04:41:06
債権者主義+受領遅滞(注意義務の軽減・危険の移転)でAが危険を負担するしかないと思った。
そして、なぜこっちのスレでやってるのよ?

24D判定:2007/07/25(水) 02:36:24
夜中に鋸引とか磔とか必死で書きなぐってる自分にふと気づいて虚しくなった。
ゆえに寝る。おやすみ。

25次長:2007/07/25(水) 20:07:13
民救、覚えたようで覚えきれてない。

サッカー始めるまでに終わらせようと思います。

26がり:2007/07/25(水) 20:25:15
あさっては腕がつりそうな気がします

27次長:2007/07/26(木) 22:06:15
死ぬほど眠たいです。

28ikki:2007/07/26(木) 22:21:15
寝ればいいじゃん。
3時間くらい寝ればすっきりする・・・かも。

刑法は過失と因果関係をやってみた。
どっちかは掠るはず・・・。

29次長:2007/07/27(金) 00:22:54
共犯と身分犯って、テスト範囲なんだっけ?

30ikki:2007/07/27(金) 01:45:02
範囲との噂。
自分はやった記憶ないから分からないけど。
ちなみに、刑法総論Ⅱでは誤想過剰防衛の出題歴あり。

31次長:2007/07/27(金) 01:58:27
てかさ、共犯につき詳しくは刑法Ⅱby岡本、だから、自分は出ないだろうと踏んでいる。

違法性阻却事由についても、これ4セメとかぶるから出しづらいだろうという読み。

32D判定:2007/07/27(金) 04:42:43
主観的違法要素来てくれ!・・・

33がり:2007/07/27(金) 06:26:40
今から最後の追い込みかけます

正犯と共犯って授業でやってないよね?
だからノータッチ!!
違法阻却事由は刑法Ⅱでかなりでてるけど、出したら岡ピーは相当鬼だね

頼むから因果関係カモン!


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