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超名門 日大法学部

705韓峯山人  山田顯義法典伯爵:2020/10/15(木) 16:54:43
法服のオリジナルTシャツ
https://up-t.jp/info.php?type=item&id=9910000191158

法服のオリジナルTシャツ: 法服(ほうふく)とは、裁判官、検察官、弁護士、裁判所書記官、廷吏など、
職務上法廷に立ち合う法曹関係者及び裁判所職員が法廷で着用する制服。
明治政府が近代法制の整備を進める中、初期の法廷では判事・検事の服装もまちまちで、
「甚だ見苦し」いとも評された。そこで、ヨーロッパ諸国で古くから使われてきたガウン型の法服(Court dress)
に倣い、日本でも法廷で着用する制服を導入することが初代司法大臣山田顕義より提案された。
これを受けて、1890年(明治23年)2月10日に制定された裁判所構成法では、公開の法廷に於いて判事、
検事及び裁判所書記は制服を(同法114条第1項)、弁護士は職服を(同第2項)着用する旨が規定された。
そして、明治23年10月22日勅令第260号(判事検事裁判所書記及執達吏制服ノ件)により判事、検事並びに
裁判所書記が法廷で着用する制服及び執達吏の制服が制定され、続いて1893年(明治26年)、
弁護士資格制度の施行に伴い明治26年4月5日司法省令第4号を以って弁護士の職服も制定された。
このうち執達吏の制服は、上着が紺又は黒の毛織製で(明治23年10月22日勅令第260号執達吏制服表)、
立襟シングルブレストのフロック型(同第9図)。袴も紺又は黒の毛織製(同執達吏制服表)で長ズボン
(同第10図)。帽子は黒ラシャ製で(同執達吏制服表)、帽章は五条の旭日章 であった(同第12図)。


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