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超名門 日大法学部

278日大『学生支援緊急給付金』:2020/05/23(土) 06:16:45
今回のケースにあてはめると?
 
 もちろん、具体的な処分の決定に際しては、非違行為の動機、態様や結果、故意・過失の度合い、
日ごろの勤務態度や非違行為後の対応などを含めて
総合的に判断されることになるので、この標準例よりも重い処分にすることも可能だ。
 そうすると、黒川氏のケースの場合、勤務延長を決めた閣議決定が法的に有効で2月以降も
東京高検のトップである検事長だったということを前提とすると、さすがに単なる監督上の措置である
訓告にとどめるのは軽すぎで、少なくとも懲戒処分が妥当ではないか、ということになる。
 
賭け麻雀は犯罪だし、記者が提供したハイヤーの利用も何らかの便宜に対する見返りと評価する余地がある。
記者との蜜月関係にもメスを入れなければならない。
 減給や停職か、それこそ免職に値するのか、黒川氏に対する適切な処分を決するためにも、
前提となる事実関係について、単なる「内部調査」でお茶を濁すのではなく、きちんとした
「捜査」が必要であることはいうまでもない。 前田恒彦元特捜部主任検事


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