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超名門 日大法学部

277日大『学生支援緊急給付金』:2020/05/23(土) 06:08:27
(a)の懲戒処分のうち、免職になると退職金が全額支給されなくなる。停職、減給、戒告でも、
調整額分が支給されずに減額となる。
 
例えば、黒川氏の場合、退職金は次のようなものではないかと思われる。
(基本額):東京高検検事長の俸給月額130万2000円×勤続37年で調整率を乗じた後の支給率41.7663=5437万9722円
(調整額):幹部職員なので基本額の8.3/100=451万3516円
(合計額):5889万3238円
 
もし黒川氏に対する処分が(a)の免職だと、この全額が不支給となり、停職、減給、戒告だと、調整額分が減額される。


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