したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

超名門 日大法学部

275日大『学生支援緊急給付金』:2020/05/23(土) 06:02:03
検事長を懲戒処分せず、退職金6000万円支給は温情? 本来のあるべき処分とは
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20200522-00179764/

東京高検には「非違行為」、すなわち職員の非行や違法行為を防止し、対策を立てるための地域委員会があり、
東京高検管内の職員向けに「品位と誇りを胸に」というルールブックを作成し、配布している。
 人事院が定めている「懲戒処分の指針について」をさらに具体化したものだ。
 ここには、大前提として、最高検が示した「検察の理念」が掲げられている。例えば、次のようなものだ。
「国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を自覚し、法令を遵守し、厳正公平、不偏不党を旨として、
公正誠実に職務を行う」
 そのうえで、国家公務員法の「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような
行為をしてはならない」という規定を踏まえ、その代表例として、次のような行為を挙げている。
(1) 職務に直接関連するもの
 業務上横領、職権濫用、運転業務中の交通違反・事故、カラ出張などの不正経理等
(2) 職務に関連するもの
 職務中の暴言、飲食物等の供応の受領、収賄、セクハラ等
(3) 職務と関連しないもの
 勤務時間外の交通違反・事故、麻雀等の常習賭博、わいせつ行為等の犯罪行為等
 しかも、このルールブックは、わざわざ次のような注意喚起までしている。
「信用失墜行為については、刑事罰の対象となる事案が多く、そのほとんどは刑事罰に加え免職などの懲戒処分を受けることになります」


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板