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法学部<13>
209
:
名無しの香大生さん
:2016/05/15(日) 11:40:16 ID:JriaoAvM
★狂気の判決・「1票の格差があるから違憲だ」
<朝日新聞-DIGITAL>
http://www.asahi.com/articles/TKY201311200295.html
【田村剛】「一票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選をめぐり、二つの弁護士グループが
「選挙区によって投票価値が異なるのは憲法違反だ」と選挙無効を求めた計16件の訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は、20日、「違憲状態」との統一判断を示した。
★民主主義国に「大選挙区制」はあり得ない。そこに「1票の格差」が発生する。
大選挙区制とは、1選挙区から複数名を選出する選挙制度である。大選挙区制は死票が少なく
国民の意思を反映させやすいという主張があるが、「死票」という言葉自体が政治的に無意味である。
すなわち、民主主義国家には、大選挙区・中選挙区制などという制度はあり得ないのである。
この大選挙区制という馬鹿げた制度は、世界中で日本にしか存在しない非民主的な選挙制度なのである。
なぜ、大選挙区制はあり得ないのか。それは、この制度の下で選挙を行うと「1票の格差」が
発生してしまうからである。
「大選挙区制」では、一つの選挙区から2人以上の議員が選出されるが、これでは「1票の価値」が不平等に
なるのだ。
たとえば、「E県」の第1選挙区には有権者が10万人住んでいるとしよう。その選挙区では3人の議員が
選出されるとする。この選挙区から、A候補、B候補、C候補の3名が立候補したとしよう。
A候補は、5万票を獲得して当選した。次にB候補は、3万票の得票で当選した。最後にC候補も2万票の得票で当選。
さて、これをふつうに見て「変だな」と感じないだろうか。
A候補は、有権者の半数(5万人)の支持を得たのだから、当選するのは当然である。
しかし、B候補はそれより少ない3割の有権者からしか支持されておらず、C候補も2割の有権者からしか支持されていないのだ。
それなのに「当選」するのは変ではないか。
ようするに、そこには「1票の価値の格差」が存在するのだ。民主主義は「多数決の原理」で運営される。
したがって、半数の有権者の支持を得たA候補が当選するのは当然だ。
しかし、3割の支持しかないB候補、そして2割の支持しかないC候補が当選するということは、A候補に投票した有権者の「1票」の
価値が低いということなのだ。
同じ選挙区において、同じ選挙で投票した「1票」なのに、A候補の支持者の1票は価値が低くなり、
C候補やB候補の支持者の1票は、価値が高くなるのだ。
A候補の「当選」には5万票が必要であった。ところが、C候補は2万票で当選でき、B候補は3万票で当選できた。
これは、C候補に投票した有権者の1票が、A候補に投票した有権者の1票の2.5倍以上の価値があるという
意味なのである。B候補に投票した有権者の1票も、A候補に投票した有権者の1票の2倍の価値があるという意味だ。
同じ選挙区内にいる有権者なのに、「誰に投票したか」という事実により、1票の価値に「格差」が生じる。
これが、大選挙区制・中選挙区制という制度であり、民主主義国家にはあり得ない制度なのである。
大選挙区制は、民主主義の「多数決原則」を否定し、「1票の格差」を発生させる異常な制度なのである。
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