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経済学部すれっど
1276
:
名無しさん
:2006/01/29(日) 16:46:40 ID:58jlpIRA
無効な行政行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 無効な行政行為とは、行政行為そのものが存在しない行為をいうものである。
2. 無効な行政行為は、正当な権限を有する行政庁又は裁判所が無効の判断をして、はじめて効力を失う。
3. 行政行為に付した附款が無効な場合は、当然にその行政行為も無効となる。
4. 強迫により意思決定された瑕疵ある行政行為は、当然に無効である。
5. 無効な行政行為にあっては、その効力を争うに当たって、争訟期間の制限がない。
次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 行政行為に附款を付しうるのは、法が明文をもって認めている場合に限られる。
2. 行政庁に自由裁量が認められる場合には、単にその行政処分が不当であるにとどまっているときは、訴訟によって取消しを求めることはできない。
3. 行政庁は、自分のした行政処分に瑕疵があるときは、いつでもこれを自分の責任において取り消すことができる。
4. 国又は地方公共団体が公務員の不法行為によって負う責任は、すべて無過失責任である。
5. 国又は地方公共団体が行った行政処分については、原則として不服申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、その処分の取消訴訟
次の損失補償に関する記述のうち、妥当なものはどれか。
1. 損失補償とは、違法な公権力の行使により特定人に生じた財産上の損失を、全体的な公平負担の見地から補償することをいう。
2. 土地収用法における損失の補償は、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような完全な補償が必要であるとするのが最高裁判所の判例である。
3. ため池の破損、決壊を防ぐために堤とうでの耕作を禁止する場合には、たとえその規制が災害を防止し、公共の福祉を保持する上で社会生活上やむを得ないものであっても、損失補償が必要であるとするのが最高裁判所の判例である。
4. 行政財産の使用許可によって得られた使用権は、その内容的な制約により、当該行政財産本来の用途又は目的上の必要が生じたときにはその時点で消滅するが、それに対しては常に損失補償が必要であるとするのが最高裁判所の判例である。
5. 損失補償について定めた憲法第29条第3項は、単なるプログラム規定にすきず、直接この規定に基づいて補償請求をする余地はないとするのが最高裁判所の判例である。
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