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経済学部すれっど

1272名無しさん:2006/01/29(日) 14:01:36 ID:pD/ERqYM
法律行為的行政行為は、行政庁の意思表示を要素とするもので、命令的行為と形成的行為があります。
下記は、行政行為の種類及び具体例です。

■ 法律行為的行政行為
行政庁の意思表示を要素とし、行政庁が一定の効果を欲し、その効果を生ずる行為です。

(1)命令的行為 : 国民に特定の義務を命じたり、義務を解除したりする行為
※下命 : 作為・不作為・給付・受忍を命ずる。
例)租税の賦課、違法建築物の除却命令 等
※禁止 : 下命のうち、特に不作為を命ずる。
例)道路の通行止め、営業の禁止命令 等
※許可 : 一般的な禁止を特定の場合に解除する。前提は「禁止」で、それを例外的に解除する場合です。
例)自動車運転免許、火薬類製造の許可、飲食店の許可、医師免許風俗営業の許可 等
※免除 : 特定の場合に、義務を解除する。
例)租税の免除、児童の就学義務の免除 等
(2)形成的行為 : 国民が本来有していない特殊の権利、能力その他を与えたり、奪ったりする行為です。

※特許 : 権利能力・行為能力・特定の権利の付与または包括的な法律関係の設定等、法律上の力を発生・変更・消滅させる。
例) 鉱業権設定の許可、河川の占用の許可、公有水面埋立免許、公務員の任免 等
※認可 : 第三者の行為を補充してその法律上の効力を完成させる。
例)河川占用権譲渡の承認、農地移転の許可 等
※代理 : 第三者に代わって国が行い、第三者自らがしたのと同様な効果を生ずる。 
例)土地収用の裁決 等

■ 準法律行為的行政行為
行政庁の意思表示以外の精神作用を要素とし、行政庁の意思とは無関係に、一定の効果が付与される行為です。
※確認 : 特定の事実または法律関係に関し疑義または争いがある場合に、公の権威によって真否を確認する。
例)建築確認、当選人の決定、発明の特許、所得額の更正決定 等
疑義または争いがある場合の真否を確認するのが『確認』です。
以下の「公証」との相違ができるよう覚えて下さい。

※公証 : 特定の事実または法律関係の存否を公に証明する。
例)選挙人名簿への登録 等
※通知 : 特定または不特定多数の人に対し、特定の事項を知らせる。
例)納税の督促 等
※受理 : 他人の行為を有効な行為として受領する。
例)婚姻届の受理 等


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