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高校冬期 肯定側立論
1
:
太田
:2010/11/21(日) 19:12:46
今から肯定側立論を始めます。定義です。
1. 「実名報道」とは犯人の顔や名前などの情報を公開して新聞やテレビなどのメディアで報道することを指します。
2. 「少年」とは20歳未満のまだ成人していない男女を指すこととします。
このプランを導入することで発生するメリットは1点。
メリット1点目は「少年犯罪の抑制」です。
現状分析を3点にわけて説明します。
現状分析1点目「実名報道の効果」
現在20歳以上の成人は犯罪を犯せば新聞やテレビで顔や名前を晒されて報道されます。そしてその影響によって、罪を償ったあとで社会に復帰しても周囲の人々に「犯罪者」というレッテルを貼られ生きていくことになるのです。「犯罪者」というレッテルを貼られた状態で残りの人生を過ごすのはとてもつらいことです。今まで働いていた会社にいることはもうできないでしょう。「犯罪者」というレッテルにより、再就職も難しいでしょう。それに周囲の人からは軽蔑の目で見られることでしょう。また、犯罪を犯し実名報道されることで、その本人の家族にも、犯罪者の家族として、周囲の人間から迫害されたり、家に石を投げ入れられたりなどの被害を受けるのです。つまり成人は、犯罪を犯すことで本人やその家族に多大な悪影響がでるのです。そして、そのことを恐れ成人は犯罪をおかすことを自制するのです。
現状分析2点目「少年による犯罪」
現在少年による犯罪は多くあります。資料を引用します。出典は「平成18年警察白書 少年犯罪統計データ」です。引用開始。「殺人73人 強盗912人 暴行1887人 傷害6683人 強姦113人 恐喝 2393人 詐欺1224人」このように少年による凶悪な犯罪が年間約13000件と多く起こっているのです。さらに、このように凶悪な犯罪を犯した少年は再販を犯す割合がとても高いのです。資料を引用します。出典はWeb資料「我が国の犯罪状況と再犯率の概要」より引用開始。「残念なことに、凶悪事件については、非常に再犯率が高い状況です。特に、殺人事件(平成15年)については、93 人のうち54 人が再犯しております。」このように、凶悪犯罪を犯した少年のうち、約58%が再び犯罪を犯しているのです。つまり現状では、少年も実名報道をされることはないとわかっているので、犯罪を犯すし、さらに再犯までしてしまい、現在の制度では少年の犯罪を防げていないのです。
現状分析3点目「少年犯罪の実名報道」
現在、少年は成人と違い、犯罪を犯しても少年法の存在によって実名報道されることはありません。けれど、それは報道においてとても重要な正確性を欠いているのです。資料です。出典は井上安正著「検証!実名報道」より引用開始。「私は終始、『実名報道を原則とすべき』という主張をいささかも崩さなかった。その理由は、報道の基本は『いつ、どこで、誰が、どうした』であって、ここから『誰か』を抜いてしまうとその正確性が極めて危うくなるからだ。」引用終了。我々が情報を得る上でとても重要な報道の正確性が失われていて、事件を我々が正しく認知できない現状は決して良いものではありません。
2
:
太田
:2010/11/21(日) 19:14:03
次に発生過程です。
プランを導入することで少年も成人と同じように、犯罪を犯せば実名報道されるようになります。すると今までは犯罪後社会復帰しやすいようにと、顔や名前が世間に知られることはありませんでしたが、プラン導入後は顔や名前がテレビや新聞などで報道されるようになります。そのことで、報道の正確性が保たれ、我々は正しい情報を得ることができるようになります。よって犯罪を犯した人間は、「犯罪者」というレッテルを貼られ、一生を過ごすことになるのです。現状分析1点目で述べたように就職も難しいでしょうし、周りからは「犯罪者」として軽蔑の目で見られるでしょう。そんな状況になれば、少年も今までのように犯罪を犯すことは難しくなります。そして少年による犯罪が減少するのです。よってメリットが発生します。
最後に重要性です。重要性は「人命が守られる」です。
今まで少年は実名報道されないのをいいことに凶悪な犯罪を犯していましたが、プランの導入によって少年も犯罪を犯せば実名報道されるようになり、少年が犯罪を犯すのが難しくなり少年の犯罪による被害は減少します。現状分析で述べた通り、現在は少年による凶悪な犯罪は数多くあり、その被害は甚大なものでした。そしてプランを導入することで、我々は正しい情報を得ることができるようになり、少年の心には自制心ができて犯罪を実行する確率が今までよりも格段に減少します。少年による強盗などの犯罪の甚大な被害をプランの導入によって減少させることができて、さらになににも置き換えることのできない尊い人命を守ることのできるこのメリットは非常に重要です。よってこのプランを導入すべきだと我々肯定側は主張します。
3
:
岡本
:2010/11/22(月) 13:05:56
引用されてる証拠資料は一行引用で価値が低い。
いっぽう、「実名報道されないのをいいことに・・・」の方こそ証拠資料が欲しいのだが、そっちに関しては
残念ながら証拠がない。
4
:
山本 和輝
:2010/11/23(火) 00:08:17
基本的な流れは悪くないですが、若干ながらコメントさせていただきます。
ただ、やらないといけないことがあるので、端的に指摘させていただきます。
その関係で言葉の雰囲気が厳しくなるかもしれないですが、ご了承ください。
現状分析1において、資料なしですべて説明されようとしていますが、さすがにそれは安易な発想です。
きちんと、証拠資料に基づいて論じてください
現状分析2について、前半の資料は、少年犯罪者数が多いと論ずるために使う資料としては不適切です。
数が多いというのはあくまでも、事実ではなくて評価であることを考えると犯罪の母体数も同時に示すべきでしょう。
端的にいいますと、全体との相対で数をとらえるべきです
現状分析3の資料も理由になっていません。
その資料は、実名報道の原則は、5w1hにあることを示しているにすぎません。
ここで、論じないといけないのは、何故その少年犯罪を原則にあてはめて考えないといけないのかです。
発生過程は、そもそも論法がなっていません。
発生過程が、現状分析1〜3が、プラン後にどういう過程を経て変動するのかをを論理立てて説明するパートです
その意識を理解にもう一回、組みなおされることをおすすめします
重要性も資料なしは若干厳しいと思います。
一応、論理的に分かる話ではあるので、多少はとってくれるでしょうが、それでも曖昧にしかとってくれないと思います。
また、重要性を何も人命に絞る必要はないと思います。
どちらかという強盗とかですと財物になりますし、そう考えると被害がへるとかそういった感じで人命とかひっくるめた深刻性にした方がよいとおもいます。
5
:
村上尭優
:2010/11/23(火) 10:02:30
アドバイスありがとうございます。少し立論の話ではないのですが洛南や膳所と話していて、「更生」という言葉に関して否定側のいうような犯罪を犯したことが周りに知られないで生きていく、ということではなく肯定側は犯罪を犯したのであるから就職が困難になったり、地域社会から疎外されるということは当然であって、それを抱えて生きていくのが「真の更生」である、というスタンスを取りたいと思うのですが、あまりジャッジの受けは良くないのでしょうか?
6
:
山本 和輝
:2010/11/23(火) 22:59:37
うーん、そのあたりはどうなんでしょうか。
僕としては、評価する人もいれば、いない人もいるとしかいいようがありません。
もっとも、ジャッジは大抵、個人的信念は一旦おいた上で、論理の緻密さや現実性をみて判断するので特段不利益になるといったようなことはないはずです。
ただ、やや突飛な話であれば審判が理解できない可能性が高いのでより高度な論理展開が必要になると思います。
それさえ理解しておけば、使ってもよいとは思いますよ。
7
:
村上尭優
:2010/11/23(火) 23:15:38
ありがとうございます。立論などに組み込んで使えたらつかっていきたいと思います。
8
:
村上尭優
:2010/12/15(水) 23:56:59
「少年犯罪被害者遺族」P168 大阪通り魔殺人事件
二審の大阪高裁の根本信裁判長。「少年法は、少年に実名で報道されない権利を与えたものでなく、重大事件の場合、憲法の表現の自由と解することもできない。社会的に正当な関心ごとで、表現内容、方法が不当ではない場合、実名報道は違法性を欠き、プライバシーの侵害とはならない。少年法61条は「保護されるべき事情」に当たるとしても、同条は飛行からの攻勢など刑事政策的配慮に根差す規定であり、罪をおかした少年に実名で報道されない権利を与えられたものではない。犯行は悪質重大で社会一般に不安と衝撃を与えた事件であり、社会的に正当な関心ごとであったと認められる。問題の実名、写真掲載については、少年法に反するが、表現は不当とは言えず、地域住民が男性の名前を知っていると見られるなど、報道で更生をまたげたとはかんがえにくい。」
この資料を1.重大事件に関しては実名報道すべきである、2.実名報道されても更生できるということを肯定側で主張するのは、実際に実名が公表されている、という内容から危険でしょうか?
また少年が「実名報道されないから犯罪をした」という事件を知っていらっしゃれば教えていただけるとありがたいです。
9
:
山本 和輝
:2010/12/17(金) 01:40:02
山本です
返信遅くなってしまいましたね。
まず、資料については無理だと思います。
その人が語っていることは、少年法がどういう趣旨の規定かを述べたに過ぎないですから。
その資料で、その二点を説明するのはナンセンスというものと言えるでしょう。
強いて言えるとすれば、犯行の悪質性及び重大性によっては実名報道が許される場合があるということぐらいでしょう。
いずれにせよ、その資料で語れることはすべてを語っているようで何も語っていないものぐらいですから、資料としては不適切なものになると思います。
また、実名報道されないから犯罪をしたといったような事件は残念ながら存じ上げません。
10
:
名無しさん
:2010/12/17(金) 15:41:46
こういうところに少年事件があるけど
http://kangaeru.s59.xrea.com/sikei.htm
11
:
名無しさん
:2010/12/17(金) 15:43:28
http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/120674156.html
【千葉】「少年だから死刑にはならない」 軽トラで銀行員はね殺害した少年、公判で遺族に述べる
【千葉】「少年だから死刑にはならない」 軽トラで銀行員はね殺害した少年、公判で遺族に述べる
1 :出世ウホφ ★ :2009/06/01(月) 19:19:00 ID:???0
千葉県香取市で昨年11月、面識のない千葉銀行員、沢田智章さん=当時(24)=を
軽トラックではねて殺害したとして、殺人などの罪に問われた土木作業員の少年(19)は
1日の千葉地裁(彦坂孝孔裁判長)での公判で「少年だから死刑にはならない」などと述べた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090601/trl0906011906015-n1.htm
被害者参加制度に基づき出廷した沢田さんの父(55)から「人を殺して死刑になる
(と分かっていた)なら事件を起こさなかったか」と質問され、答えた。また、母(52)が
「あなたがひき殺した男性の家族です」と発言すると、少年は「どうもすみません」と返答。
沢田さんの兄と妹2人は「法の限界を超えてでも、納得いくような罰を下してほしい」と意見陳述した。
少年は机をけるなど興奮したため、一時休廷した。少年はこれまでの公判で「何もかも嫌になった。
父親を困らせるために人を殺して刑務所に入ろうと思った」などと供述している。
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