したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

日本人民共和国憲法(草案)

1クレシェンド:2004/03/10(水) 22:52
検索サイトは便利ですね。 貴重な資料ですのでアップしておきます。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kyouwakokukennpou.htm

2クレシェンド:2004/03/10(水) 22:54
憲法17条とかいいですね

3最初は誰でも初心者:2004/03/11(木) 16:58
これは重要な資料です。
何故なら、(少なくとも当時の)日本共産党が立憲主義をまるで理解していない
という事実を示すものだからです。

日本人民共和国憲法(草案)第41条
 人民は、日本人民共和国の憲法を順守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、
 共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。

ちなみに、日本国憲法99条は、
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を
 尊重し擁護する義務を負ふ。
です。一般国民(=人民)は憲法尊重擁護義務を負わないのです!

立憲主義の目的は公権力の暴走を防ぐこと。故に、近代憲法が向けられる相手は
あくまでも権力者。ところが草案は人民をも対象に加えています。つまり、人民
が憲法に反逆するという事態を想定しているということです。
この条文だけなら、「法は遵守すべき」という一般論を述べたにすぎないと逃げ
を打つこともできますが、他にも草案に危険な箇所が存在するとなれば放っては
おけません。


草案に対しては、スターリン憲法と瓜二つであるとの指摘がなされています。
http://www.ifvoc.gr.jp/1999/newpage224.htm

残念ながら、資料がないので本当に瓜二つかどうかについては判断できませんが、
日本国憲法と比べてどっちが良いかを論評するのは容易なこと。スターリン憲法
を引き合いに出すまでもないというのが私の結論です。


前もって言っておきますが、「共和制に反対だから」という理由ではないですよ。

4最初は誰でも初心者:2004/03/13(土) 05:22
日本人民共和国憲法(草案)第9条
 人民は、民主主義的な一切の言論、出版、集会、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
 この権利を保障するために、民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし、印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
 民主主義的大衆団体の国際的連係の自由は、保障され、助成される
第12条
 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は、法律によって保護される。

日本国憲法第21条
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


日本国憲法と異なり、草案には検閲を禁止する規定がどこにもありません。その一方で、
表現の自由には「民主主義的な」という限定が付されています。つまり、反民主主義的
言論は検閲で差し止めることが出来るという事を意味します。一見、ドイツの闘う民主
主義と似ていますが、それと一緒にしてはいけません。ドイツ基本法は検閲を禁止して
いるからです。

http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/art5.htm

闘う民主主義は、共産党にとって不倶戴天の敵。ところが、草案は闘う民主主義に立脚
するドイツ基本法よりも苛烈な内容と言わざるを得ません。

5最初は誰でも初心者:2004/03/16(火) 15:08
もっと危険な条文があります。

日本人民共和国憲法(草案)第13条
 人民は、身体の不可侵を保障され、何人も、裁判所の決定または検事の同意なしには、逮捕拘禁されることはない。
 公務員による拷問および残虐な行為は、絶対に禁止される。

裁判所『または検事の』同意なしには、逮捕拘禁されることはない…って事は、



裁判所がNOでも、検事がYESなら逮捕拘禁が可能だって!?
それって、どー考えても検察ファッショの助長にしかならないだろっ!!



ちなみに、日本国憲法はこう。検事は行政官だから「司法官憲」には当りません。

第33条
 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

6メゾフォルテ:2004/03/16(火) 22:43
>>5
日本共産党の「人民共和国憲法草案」は、政府の憲法案が発表されてから、
それに対する「修正」を意識して発表された経緯があります。従って、全体
として政府案に引きずられていて(議員内閣制になっているでしょ)、それ
までの売りであった「天皇廃止」とか、部分的な対案になっているのです。
例えば、政府案が「地方自治」になっているのに、「地方制度」であったり
して、かなり駄目なものです(w
 しかし、ご指摘の「司法官憲」については、司法官→裁判官、官権→検事
といった、戦前にあった「司法官憲」の誤った理解に基づいているようです
ね(笑い。お粗末の一語。

 ただ、共産党は憲法とは占領下でつくようなものではなく(フランス憲法
を想起して欲しい)、人民解放の「あかつき」にその意思で制定するものと
していたから、草案そのものはあまり力の入ったものではなかった。宮顕と
岡正芳が急遽作成したものだそうだ。

 ついでに言っておくと、スターリン憲法(36年)はプロレタリア独裁か
ら、国家に対する共産党の指導を「憲法」に持ち込んだもので、思想新聞が
いうように「まったく同じ」などというものではない。噴飯ものでしょう(w

7最初は誰でも初心者:2004/03/19(金) 04:40
>草案そのものはあまり力の入ったものではなかった。宮顕と
>岡正芳が急遽作成したものだそうだ。

つまり、宮顕の権威に泥を塗りたくないから、今の共産党は現憲法より明らかに非民主的な内容である
人民共和国憲法草案を批判の俎上に乗せることは出来ない、という事ね。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板