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各方面への弾圧を許すな

1クレシェンド:2004/03/08(月) 21:20
 はじめまして。 赤旗号外を休日にまいた社会保険庁職員の逮捕、
集合住宅にビラ入れした市民団体立川テント村の3名逮捕、旭川で
派兵抗議活動を行った学生の道交法での逮捕など異常な「取り締まり
活動」が見受けられます。
 非常に残念ではありますが、共産党・ノンセクト・中核系と従来なら
むしろいがみ合ってきた運動体へ権力が同時に攻撃をかけています。
不幸を転じて「対権力、対不当弾圧」として共同で権力に抗議をし、
その暴走を押し留めましょう。

32ひこひこ:2004/03/13(土) 19:39
>>29
>運転免許証の住所不実記載で釜ヶ崎の活動家が3月9日に逮捕されました。

またですか! 
このやり口は政治警察の常套手段になりつつありますね。
今後どんどんエスカレートして行く危険な兆候を感じてしまいます。

33名無しさん:2004/03/13(土) 19:46
お前ら、有田から「好きやねん」なんてメールがきたらどうする?(ワラ

347氏:2004/03/13(土) 20:11
>>33
こら、あらすな。
おまえの書き込むとこはここじゃないぞ。

35ひこひこ:2004/03/13(土) 21:03
>>17
>これは、誰に出入りを許すかは本来住居権者が決めるべき問題である筈なのに、
「広告チラシがいいのだから政治ビラだって一向に構わないだろう」という自らの
身勝手な欲求を住居権者に押し付け、個人のプライバシーを平然と侵した挙句に、
警察が来たら弾圧と居直る、まことに恐ろしい法解釈と言わざるを得ません。

ポスティングを実践する側の立場から見るとこの意見は気になりますね。
集合住宅の共用部分に居住者で無断で立ち入ることが「プライバシーの侵害」という
ことですが、そうすると、現在行なわれている集合住宅へのポスティングは、ほとん
どの場合、居住者の許可を得たものではないので「個人のプライバシーを平然と侵し」
ていることになりますね。これは、集合住宅の場合、ポストの位置がどうしても敷地
内にあるため、そこに侵入することなしにポスティングができないという物理的な事
情に起因しています。一戸建て住居の場合、通常ポスティングは公道から可能ですから、
「住居侵入」はありません。同じ内容のビラであっても、集合住宅にポスティングす
ると「個人のプライバシーの侵害」となり、一戸建て住宅だとそうではない、という
理屈になりますね。しかし、オープンスペースの集合住宅の集合ポストの前に立ち入る
ことが、どれほどの「個人のプライバシーの侵害」になるのか、一戸建て住宅場合と比
較して、どう違うのか、私にはよくわかりません。

36最初は誰でも初心者:2004/03/13(土) 22:47
>>31
受け取らない自由があるか否か。この一語に尽きます。
黙ってビラを突っ込まれては、受け取らない自由が行使できる筈がありません。
そもそもビラを受け取る義務などないのだという事が大前提です。

>>35
外から投函すれば住居侵入で処罰されないから、敷地内に入って投函した場合も
住居侵入で処罰しなくてよいという事にはなりません。
偽の入場券で騙してサーカスを見れば詐欺罪が成立しますが、裏から忍び込んで
サーカスを見ても住居侵入罪が成立するだけ。損害額は同じであるにも拘らず。
これと同じ理屈です。人権侵害があったとしても明文規定がなければ処罰を許さ
ないのが刑法。この場合は処罰されないからあの場合も処罰しなくて構わないだ
という理屈が通用すると思ったら大間違い。

37ひこひこ:2004/03/13(土) 23:23
>>36
>受け取らない自由があるか否か。この一語に尽きます。

ということはビラの内容に関わらず、一方的に投函されるビラは、すべて
「個人の自由に対する配慮が欠如」しているということになりますね。
では、いちいちインターフォンを鳴らして、ビラを入れてよいかどうか確
かめてからでないと、だめだということですか?

運動側としては、極めて非現実的なことですね。

38ひこひこ:2004/03/13(土) 23:35
>>36

>黙ってビラを突っ込まれては、受け取らない自由が行使できる筈がありません。
>そもそもビラを受け取る義務などないのだという事が大前提です。

こういうビラ入れが、「全体主義的」だとおっしゃるなら、全体的でない政党は
存在しないですね。ビラまきは受け取り拒否が可能な街頭での配布だけに限るの
が全体主義的でない情宣の方法ですか?。街頭にいけない人、家に閉じこもって
いる人には政治的メッセージに接する機会が随分制限されることになりますね。
私は、そちらの方が、恐ろしいですが。

39ひこひこ:2004/03/14(日) 00:04
>>36
>外から投函すれば住居侵入で処罰されないから、敷地内に入って投函した場合も
>住居侵入で処罰しなくてよいという事にはなりません。

一戸建て住宅へのビラ入れは罰せられず、集合住宅へのビラ入れは「住居侵入」
で罰せられるということになれば、住居の形態の違いで、居住者の情報に接する
機会の違いが生じてきます。「拒否する権利」などビラを読まずにゴミ箱に直行
させたらよいのであって、それよりも集合住宅に住んでいるというだけで、一戸
建ての居住者と情報量の差が付けられてしまう方が危険なことだと思います。

40最初は誰でも初心者:2004/03/14(日) 00:07
正義の押し付けこそ恐ろしい行為です。
米国の行動が正義の押し付けそのものであることを留意すべきでしょう。
私は、正義を押し付ける者には全く尊敬を覚えません。右であれ、左であれ。
「無理矢理にでも真実を教えてやれ」という思考法はレイプ魔のそれと大差ないのです。

41ひこひこ:2004/03/14(日) 00:33
>>40
民主主義社会での運動というものは、そもそも「私の(私たちの)主張を聞いて
ください」と一方的に訴えるところから始まるのですよ。「聞きたくない人でも
聞いてもらって、できればわかって欲しい」という気持ちがなければ、運動なん
かできません。「聞きたくない人は聞かないでください、ビラを読みたくない人
は読まないでください」なんていう運動など左右を問わずありえません。
(青島幸雄の参議院選など例外)

米国の行動やレイプ魔は「一方的な言論の行使」ではなく「一方的な暴力の行使」
です。全然性格の異なるものを意図的に同一視して論じる方法こそファッショ的
と言うべきです。

42最初は誰でも初心者:2004/03/14(日) 04:13
>>41
「聞かない自由」とは、憲法学的に表現すれば「消極的情報受領権」です。
憲法21条の表現の自由とはかかる自由をも含むもの。これは憲法学のイロハです。
これを認めない事こそファッショ的であり、憲法の精神に反します!
ファシストが望む状態。それは、聞かない自由が否定されること。
その最たるものが『1984年』で描写された情報管理社会。私は断固としてこれを否定します。
情報を得る事も遮断する事も、等価値な個人固有の権利として保障されること。
これが個人主義の精神です。

ここまで書いてしまうと、立川で逮捕された彼らに抱いてきた一定のシンパシーすら失われてしまいそうです。
実は、彼らもまた聞かない自由を認めないファッショ的精神の持主ではないのかと思うと!

43法学者声明1:2004/03/14(日) 07:52
立川自衛隊監視テント村への弾圧に抗議する法学者声明
 2004年2月27日、市民団体「立川自衛隊監視テント村」の市民3人が、自衛隊のイラク派
兵に反対するビラを配布するために自衛隊員の住む官舎へ立ち入ったとの容疑で、住居
不法侵入罪で逮捕され、さらに団体の事務所とメンバーの自宅等6箇所が家宅捜索を受
け、団体に関する書類やパソコンなどを押収されました。
 わたしたち法学者は、この事態が、市民の正当な表現活動を抑圧し、民主主義社会を萎
縮させるのではないかという危機感を抱いています。まず、当該行為が刑法130条の住居
侵入罪に当たるかどうかについて疑問があります。近代法は、「公」と「私」の領域を区切る
ことで、「私」の自由な領域を保護することを主要な任務としてきたのであり、本条の保護法
益も、部外者の侵入を許さずプライバシーの享有を期待できる区画された場所内の平穏な
利用である、というのが通説的見解です。ここで郵便受けは、私人が住居という本質的に
私的な空間を確保しながら、外から内部に向けて発せられる情報を受けとるために自ら設
置した限定された空間だと考えられます。つまり、それは、法によって遮断された「私」と
「公」の領域をつなぐための通路であり、外部との遮断を目的とするドアや門とは逆に、外
に向かって開かれた性質を持つものです。したがって、チラシを郵便受けに配布するため
に他人の敷地に立ち入ることは、「プライバシーの享有を期待できる区画された場所」の
「平穏」を害する行為にはあたりません。

44法学者声明2:2004/03/14(日) 07:53
当該行為が刑法130条の構成要件に該当しない上、今回の措置には別の目的があると
いうことを疑うだけの十分な理由になります。考えうるのは、イラクへの自衛隊派兵に際し
て、市民と自衛官及びその家族との直接的接触を禁じることです。そうであれば、これは、
憲法21条で保障される表現の自由の問題になります。憲法21条は、市民の間の自由なコ
ミュニケーションは、正当な手段でなされる限り違法とされることがないことを保障していま
す。当該行為は、自衛隊のイラク派兵というそれ自体憲法上疑義がある事態を憂慮する市
民が、自衛隊員とその家族に対して、市民として共に考えることを直接促すために行われ
たものであり、その手段も、ビラという通常の媒体を使用して、郵便受けという外に開かれ
た空間にそれを投函したという極めて穏健なものです。つけ加えるならば、ビラの内容も、
自衛隊員とその家族に対して「共に考え、反対しよう」と呼びかけたものであり、その個人
的法益を侵害するようなものではありません。自衛隊員とその家族は、市民としてこのよう
な情報を受けとり、その内容について自分で判断する権利があるのであり、「住居侵入」と
いう通常考えられない刑罰をもって両者のコミュニケーションを遮断しようというのは、法の
明確性、安定性、予見性を著しく害し、市民の間の自由なコミュニケーションを萎縮させ、ひ
いては民主主義というコンセプトを傷つける危険性を孕んでいます。

45法学者声明3:2004/03/14(日) 07:54
さらに、このような正当な表現行為に対して、当該行為を行った市民団体のメンバーの逮
捕、拘束にとどまらず、市民団体の構成員の自宅の捜索、関連するパソコンや書類の押
収、という非常に強硬な手段が取られました。わたしたちは、ここで対象とされているのは、
ビラの投函という一個の行為ではなく、当該市民団体の活動そのものであると考えざるを
えません。もしそうであるならば、今回の措置は、結社の自由という憲法の基本的価値を揺
るがす事態であり、市民が自由に結合し、自由に意見を表明できることでなりたっている民
主主義社会に対して、深刻な傷を負わせる危険性があります。
 以上のように、今回の措置には、自衛隊のイラク派兵に反対する市民団体を狙い撃ちに
し、その正当な表現活動を制限することに真の目的があると言わざるを得ません。表現の
自由、結社の自由、身体の自由は日本が民主主義国家である限り、最大限の価値がおか
れるべきものです。わたしたち法学者は、今回の措置が自由な民主主義社会の基礎を揺
るがす深刻な事態と考え、一連の言論弾圧を行った立川警察署および警視庁に強く抗議
するとともに、三人の即時釈放を求めます。

46法学者声明4:2004/03/14(日) 07:55
2004年3月3日 賛同者一同
声明発起人:石埼学(亜細亜大学・憲法)
賛同者(50音順)
愛敬浩二(名古屋大学・憲法)/足立英郎(大阪電気通信大学・憲法)/石川裕一郎(麻
布大学・非常勤・憲法)/石埼学(亜細亜大学・憲法)/市川正人(立命館大学・憲法)/
稲正樹(亜細亜大学・憲法)/井端正幸(沖縄国際大学・憲法)/植松健一(島根大学・憲
法)/植村勝慶(國學院大學・憲法)/浦田賢治(早稲田大学・憲法)/遠藤歩(東京都立
大学・民法)/大田肇(津山高専・憲法)/奥平康弘(憲法学者)/小栗実(鹿児島大学・
憲法)/小澤隆一(静岡大学・憲法)/北川善英(横浜国立大学・憲法)/木下智史(関西
大学・憲法)/君島東彦(北海学園大学・憲法)/葛野尋之(立命館大学・刑事法)/小林
武(南山大学・憲法)/小松浩(三重短期大学・憲法)/木幡洋子(愛知県立大学・憲法)
/近藤充代(日本福祉大学・経済法・消費者法)/阪口正二郎(一橋大学・憲法)/佐々
木潤子(金沢大学・税法)/佐々木光明(三重短期大学・刑事法)/笹沼弘志(静岡大学・
憲法)/清水雅彦(和光大学・憲法)/杉原弘修(宇都宮大学・行政法)/高橋利安(広島
修道大学・憲法)/多田一路(大分大学・憲法)/只野雅人(一橋大学・憲法)/田村武夫
(茨城大学・憲法)/塚田哲之(福井大学・憲法)/豊崎七絵(龍谷大学・刑事法)/中里
見博(福島大学・憲法)/中島茂樹(立命館大学・憲法)/中島徹(早稲田大学・憲法)/
永山茂樹(東亜大学・憲法)/成澤孝人(宇都宮大学・憲法)/新倉修(青山学院大学・刑
法)/西原博史(早稲田大学・憲法)/根森健
(新潟大学・憲法)/松宮孝明(立命館大学・刑法)/水島朝穂(早稲田大学・憲法
)/三輪隆(埼玉大学・憲法)/元山健(龍谷大学・憲法)/山口和秀(岡山大学・憲法)/
吉田省三(長崎大学・経済法)/和田進(神戸大学・憲法)/渡辺洋(神戸学院大学・憲
法)
                        以上51名
記者会見後の賛同者:長岡徹(関西学院大学・憲法)/上脇博之(北九州市立大学・憲
法)/飯田泰雄(鹿児島大学・経済法)/近藤真(岐阜大学)/増田栄作(広島修道大学・
民法)

47ひこひこ:2004/03/14(日) 09:04
>>42
>「聞かない自由」とは、憲法学的に表現すれば「消極的情報受領権」です。
>憲法21条の表現の自由とはかかる自由をも含むもの。これは憲法学のイロハです。
>これを認めない事こそファッショ的であり、憲法の精神に反します!

ほお、私は憲法学者でないので、自信はないですが、「消極的情報受領権」という
のは、「知る権利」の概念じゃないですか? つまり知りたい情報を国家などの権
力に妨げられない権利のことを言うのでは?。それに対して「積極的情報受領権」
というのは、開示請求などで積極的に情報公開を求める権利ということでしょう。

あなたの説によれば、一方的にやかましく名前を連呼するような、選挙の宣伝カー
運動など「憲法違反」の最たるものになりますね。他にもヘリコプターから拡声器
で宣伝する行為、しじみ売り(古い!)や竿竹売りのおじさん、ロバのパン屋さん、
その他もろもろ、この世には憲法違反のファシストが一杯いることになりますね。

ところで「消極的情報受領権」が「聞かない権利」だという「憲法学のイロハ」を
説いたサイトがあるのなら紹介していただけませんか?

48最初は誰でも初心者:2004/03/14(日) 16:15
>ほお、私は憲法学者でないので、自信はないですが、「消極的情報受領権」という
のは、「知る権利」の概念じゃないですか? つまり知りたい情報を国家などの権
力に妨げられない権利のことを言うのでは?。それに対して「積極的情報受領権」
というのは、開示請求などで積極的に情報公開を求める権利ということでしょう。

あ、確かに用語の定義間違って覚えてたわ。

>あなたの説によれば、一方的にやかましく名前を連呼するような、選挙の宣伝カー
運動など「憲法違反」の最たるものになりますね。他にもヘリコプターから拡声器
で宣伝する行為、しじみ売り(古い!)や竿竹売りのおじさん、ロバのパン屋さん、
その他もろもろ、この世には憲法違反のファシストが一杯いることになりますね。

公的領域と私的領域の区別。これが重要な点です。
前者は「御互い様」ということである程度の融通は利かせてよいですが。後者はそういう
訳には参りません。私は、私的領域に公的領域の論理を平然と持ち込んで憚らない輩は、
ファシストになぞらえても構わないと考えます。窓を閉めてもその喧騒から逃れられない
ようなしじみ売りがいたら(いねえよ!)それは個人の私生活を侵す存在以外の何者でも
ありません。
どうしても、個人の私的領域への侵入を正当化したいのでしょうか?
そういう人間が反戦平和を僭称することに私は憤ってるのですよ。

49ひこひこ:2004/03/14(日) 21:18
>>48
>公的領域と私的領域の区別。これが重要な点です。

そうです。これをあなたは混同されているようにお見受けします。
ブルジョワ憲法で保障されている自由権は、公権力からの自由です。あなたも別の
スレで公権力の暴走を防ぐのが立憲主義だとおっしゃってたはずです。
私も公権力による情報管理、例えばどこかの独裁国家のように、いたるところに指
導者の肖像画や政治スローガンを掲げて、人民の「指導者の顔なんか見たくない権
利」「スローガンなど聞きたくない権利」を侵害するような公権力による情報管理
については断固反対します。これはファッショであり、ブルジョワ憲法の精神に反
するという意見に完全に同意します。

一方、人民の側の表現の自由、言論の自由に対して「憲法の精神」を理由に制限を
加える思想は、ブルジョア憲法ではなく、「ある特定の言論の自由は制限されて当
然」というスターリン型の「社会主義憲法」などに見られるものです。

集合住宅へのビラ入れという人民による言論の自由の行使を、本来公権力を規制す
るブルジョワ憲法の自由権の考えを持ち出して、「憲法違反」「ファッショ」と論
じることに、あなたは矛盾を感じませんか?。

50ひこひこ:2004/03/14(日) 22:58
>>48
>どうしても、個人の私的領域への侵入を正当化したいのでしょうか?
>そういう人間が反戦平和を僭称することに私は憤ってるのですよ。

ビラのポスティング(各戸配布)が個人の私的領域への侵害だとは思いません。
法学者声明でも言われているように、ポスト(集合住宅の共用スペースも含め)
は「法によって遮断された「私」と「公」の領域をつなぐための通路」と考えま
す。大規模な情報伝達手段を持たない市民による言論、表現の方法として、ビラ
のポスティングは、昔から、思想の左右、党派の種類を問わず実施されてきました。
また町の零細商店などの商業活動としても日常的に行なわれています。
むろん反戦平和を訴えるビラのポスティングも民主主義社会では正当な行為です。

こうした民衆の手工業的な情報伝達手段を、国家権力が刑罰をもって規制しようと
することに私は憤りを感じます。

51最初は誰でも初心者:2004/03/15(月) 05:03
>>49
そもそもブルジョワ憲法も、「人権は前国家的権利」であるというフィクションに論拠を
置いているのです。つまり、国家が生まれた後で人権が出来たのではなく、人権が元々存
在していたところに、それを侵害しうる存在としての権力が生まれた。これが自然権とし
ての人権の本質です。なぜ、国家が人権を侵害しうるかといえば、そこに権力的作用があ
るから。逆を言えば、権力的に振る舞うものを国家と区別して扱う必要があるのか。
表現の自由を振りかざして「読め!」という姿勢、それどころか、他人の領域に平然と足
踏み入れて憚らない態度はまさに権力的な振る舞いそのものです。
私は、そんな行動は『運動』自体のためにならないと言っているのですよ。

>>50
個人に門を閉ざす自由を認めないのが民主主義的ですか。
だとしたら、民主主義は全体主義そのものであるという事になってしまいます。
民主主義だから正当な行為なのではなく、民主主義的手続で「押し付けでない」事が確認
されている場合(議会制定法)に初めて正当な行為とみなせるのです。「平穏な立ち入り
であれば住居権者の同意がなくても構わない」というのはたかだか学者の解釈でしかあり
ません。たとえそれが「多数説」として権威付けされていたとしてもです。
「民衆の手工業的な情報伝達手段」なら、それなら街頭でビラ配りをすればよいのではあ
りませんか?これを公権力が規制する事には断固反対します。

52ひこひこ:2004/03/15(月) 22:07
>>51
>私は、そんな行動は『運動』自体のためにならないと言っているのですよ。

あなたが実践家かどうかは知りませんが、そういう信念を持って、ポスティングを一
切行なわない運動を自ら実践される自由は、完全に保障されるべきだし、それがどれ
ほど「ためになる」成果を生むのか、見てみたいですね。自ら実践されなくても、例
えば、どこかの政党に提言するなりして、モデルを示してもらえると嬉しいのですが。

あなたの考えなら、既成政党はすべてポスティングを実施してますし、失格ですね。
次の選挙でポスティングをした政党には投票しないという実践もよいかもしれません
ね。選挙ビラは、まさに「読め!」という姿勢ですから、権力的な人権侵害ですね。
それとも選挙だけは例外ですか?。例外ならその根拠はなんですか?。選挙ビラは、
居住者の同意なく「他人の領域に平然と足を踏み入れてよい」という「議会制定法」
でもあるのでしょうか?

>「民衆の手工業的な情報伝達手段」なら、それなら街頭でビラ配りをすればよいのではあ
>りませんか?これを公権力が規制する事には断固反対します。

これも道交法違反で規制を受けた経験がありますが、街頭ビラだけでは不十分だと
いう理由はこの前述べました。

まあ、あなたは硬い信念をお持ちのようなので、平行線のままでしょうが、私は、
ぶっちゃけた話、毎日自分のポストを覗くのが楽しいですね。いろんなビラが入っ
ていますが、全然入らないよりずっといいと思います。かつてはオームのビラとか
「反共謀略ビラ」(笑)とか入ってたこともありましたが、どんな情報でも、ないよ
りはあった方が私は嬉しいです。「一方的に押し付けやがって」とか「足を踏み入れ
やがって」とか感じたことは一度もありません。

これからも、多くの組織があなたのような信念を持たず、ポスティングを続けてくれ
ることを、私は期待したいです。だって、情報なけりゃ寂しいじゃん!

53クレシェンド:2004/03/15(月) 22:20
>「平穏な立ち入り
であれば住居権者の同意がなくても構わない」というのはたかだか学者の解釈でしかあり
ません。たとえそれが「多数説」として権威付けされていたとしてもです。

 初心者さんが、どう思うかは自由ですが、同様に「たかだか初心者さんの
解釈でしかありません。」と言われることも甘受しなければなりませんね。
 なお、相手が当局の場合は物理的強制力を持つので「たかだか当局の解釈でしかなく」
ても特に直接当てはめられて逮捕された人たちにとっては拘留されてるわけです
から「公平でない」ことおびただしい。

54最初は誰でも初心者:2004/03/16(火) 11:00
>まあ、あなたは硬い信念をお持ちのようなので、平行線のままでしょうが、私は、
ぶっちゃけた話、毎日自分のポストを覗くのが楽しいですね。いろんなビラが入っ
ていますが、全然入らないよりずっといいと思います。かつてはオームのビラとか
「反共謀略ビラ」(笑)とか入ってたこともありましたが、どんな情報でも、ないよ
りはあった方が私は嬉しいです。「一方的に押し付けやがって」とか「足を踏み入れ
やがって」とか感じたことは一度もありません。

確かに、お互い信念は固いようですから、これ以上の議論は不毛ですね。
という訳で、刑法130条の解釈論についてはひとまずお開き。最後に、刑法130条の
趣旨を住居権の保護と解する判例の立場の方が個人主義を重視した考えであり、他者から
の危害から個人を守る事こそ近代国家の第一の使命であるとするなら、国家が住居権者の
意思に基いて住居権保護のために刑法を発動させる事はむしろ責務であるということを述
べておきましょう。

あと、それともう1つ。

>これからも、多くの組織があなたのような信念を持たず、ポスティングを続けてくれ
ることを、私は期待したいです。だって、情報なけりゃ寂しいじゃん!

情報の強制という名の暴力を、私は憎みます。

55クレシェンド:2004/03/17(水) 20:21
 本当にこういう開き直ったこと言ったとすれば、いよいよとんでもないですね。
http://www4.ocn.ne.jp/%7Etentmura/index.htm#Anchor458522
(三多摩法律事務所の抗議声明)

56クレシェンド:2004/03/17(水) 20:24
>逮捕・捜索をした立川警察署は市民の問い合わせに対し、防衛庁官舎内に入れ
られる色々なビラ・チラシ全部を問題にしているわけではなく、この文書が
「自衛隊のイラク派兵に反対しているビラ」だからだと説明している。今回の
逮捕・捜索・押収のやり方は、ビラの配布を咎めるだけでなく、気に入らない
市民団体をねらい打ちし、その活動そのものを封じ込めることを意図しており、
国民の結社の自由をも脅かすものである。何よりも、戦争に反対し平和を求める
国民の声を圧殺する暴挙といわなければならない

57最初は誰でも初心者:2004/03/18(木) 00:06
>この文書が
「自衛隊のイラク派兵に反対しているビラ」だからだと説明している。

事実関係がこの通りだとするなら、まさに許しがたい事ですな。
刑法130条の解釈論に関しては全く支持できないが、それはそれ、これはこれ。

58クレシェンド:2004/03/19(金) 19:43
http://www4.ocn.ne.jp/%7Etentmura/index.htm
にアムネスティ日本の抗議声明も載りました。
 なお、HPや活字で未確認ですが3名とも起訴されたとのこと。

59メゾフォルテ:2004/03/20(土) 00:42
石崎君は、はねているとよく言われるけど、今回は、彼の機敏な対応に拍手を
送りたい。しかし、なんでビラをポストに入れることが「他人の領域に平然と足
踏み入れて憚らない態度」だと非難され、刑法130条に該当するなんて議論が
でてくるのか、全く不明。アホじゃないの。
一々、郵便配達が逮捕されなきゃならんでよ。これじゃ(爆
それとも、ピンキャバのはっぴでも着て、配れば良かったのか(藁

 迷惑行為と刑法130条は全く別物です。大体、ビラを配るという「正当」
な行為があるわけだからね。

 これで、法律違反の行為だというなら、日本労働弁護団がお相手するよ。

60最初は誰でも初心者:2004/03/20(土) 02:06
>ビラを配るという「正当」な行為があるわけだからね。

無理矢理渡すのも正当な行為なんですかね?
まさに正義の押し付け!米国と同類。

>一々、郵便配達が逮捕されなきゃならんでよ。これじゃ(爆
そもそも彼らは法律上の義務を履行してるんだから、権利を一方的に押し付ける輩と同じ扱いなど笑止。



ま、個人の自由は自分らの正義感に常に劣後すると考える連中に何言っても無駄か。

61メゾフォルテ:2004/03/20(土) 03:49
>>60
「刑法130条の趣旨を住居権の保護と解する判例の立場の方が個人主義を重視した考え
であり、他者からの危害から個人を守る事こそ近代国家の第一の使命であるとするなら、
国家が住居権者の意思に基いて住居権保護のために刑法を発動させる事はむしろ責務であ
るということを述べておきましょう。」

 これがあなたの、刑法130条の解釈とみてよいですね。

 今回の不当弾圧事件において、判例で援用できるものといえば
「刑法一三〇条前段にいう「侵入シ」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に
反して立ち入ることをいうと解すべきであるから、管理権者が予め立入り拒否の意思を積
極的に明示していない場合であつても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者
の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していな
いと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、
同条の罪の成立を免れないというべきである。」(最判昭58・4・8刑集37-3-215)
 くらいでしょう。

 これは、ご存じのように、春闘時に全逓組合員が郵便局の内部にビラ貼りを行った
というものです。仙台高裁では無罪でしたが、最高裁で差し戻し判決という次第でし
でした。

 この事件も「弾圧」の色彩の強いものでしたが、今回は、石崎君が起草したと思わ
れる法学者の声明にあるように、「チラシを郵便受けに配布するために他人の敷地に
立ち入ることは、「プライバシーの享有を期待できる区画された場所」の「平穏」を
害する行為にはあたりません。」というのが、解釈論として妥当なことは明かでしょ
う。

 あなたのいう「他者からの危害」とか「住居権者の意思に基いて」という議論は
法律論的に全く成立をしません。まして、「無理やり渡す」とか「押しつけ」などと
いう話しは、事実認識としてもあなたの勝手な想像であり、問題外です。

 法律家の声明は、過去の「弾圧」的な「住居侵入」罪の判例を踏まえて、かなり
控え目かつ慎重に述べています。だからこそ、多くの法学者の賛同が得られていると
みて良いでしょう。

 あなたが法律をどの程度、理解しているのか不明ですが、もう一回、虚心坦懐に
声明を検討されることをおすすめします。

62最初は誰でも初心者:2004/03/20(土) 23:00
>>61
街頭(=公的空間)でビラを渡そうとしても、個人にはそれを受け取らない自由が確保されています。
しかし、『「私」と「公」の領域をつなぐための通路』であるポスト(≠公的空間)を用いれば、受け取らない自由などいくらでも踏みにじる事が可能。
この矛盾をどう理解すればいいのか?

63メゾフォルテ:2004/03/21(日) 01:02
>>62
ポスト(≠公的空間)→ポスト(≠私的空間)でもある。
法学者の見解は、慎重に
「郵便受けは、私人が住居という本質的に私的な空間を確保しながら、外から
内部に向けて発せられる情報を受けとるために自ら設置した限定された空間だ
と考えられます。つまり、それは、法によって遮断された「私」と「公」の領
域をつなぐための通路」と述べている。ご不満か?
 
>受け取らない自由などいくらでも踏みにじる

 あなた、自由の概念をおわかりか?自由は、元来矛盾した概念。
自分の自由と他人の自由を考えれば自明だろう。憲法の思想は、国家の自由
と主権者の自由の対立である以上、国家の自由を規制する。立憲主義の前提。

 言論の自由とプライバシー擁護の自由も緊張関係に立つ。

 あなたの言でいう、「受け取らない自由」は「受け取りたい自由」と対立。
憲法21条の表現の自由・検閲の禁止の延長に「知る権利」があることは、
憲法学のほぼ常識になっているハズだ。

 これは国家と国民の関係だ。あなたが言っているのは、私人間の対立の問題。
これに国家権力が加入すべきではないというのは、憲法論の常識だろう。
 住人同士の「話し合い」で、決着をつければよし。五月蠅ければ、損害賠償
請求をすればよし。

 こんな矛盾は社会にいくらでも存在する。ビラ配布問題は民事問題になって
いるのではなく、現実に権力によって「逮捕」されているわけだ。異質の問題を
論じても無意味と思うが。

 私が法律論、憲法論で何か間違ったことを言っているのか?
刑法130条の解釈問題とともに、指摘してほしいものだ。

64メゾフォルテ:2004/03/21(日) 01:07
訂正

 国家権力が加入すべきではない
 
      ↓

 国家権力が介入すべきではない

65名無しさん:2004/03/21(日) 02:38
初心者さん。ネタ切れでつか?
もっと、頑張って、恵まれない子に「笑い」をくらはい(w

66最初は誰でも初心者:2004/03/21(日) 04:54
>>63
>法によって遮断された「私」と「公」の領
域をつなぐための通路」と述べている。ご不満か?

要するに、侵略者の側が、侵略を正当化するために持ち出している論理でしょうが。
公的空間ですらできない事を個人に強制するための。

>これは国家と国民の関係だ。あなたが言っているのは、私人間の対立の問題。
>これに国家権力が加入すべきではないというのは、憲法論の常識だろう。
>住人同士の「話し合い」で、決着をつければよし。五月蠅ければ、損害賠償
請求をすればよし。

個人の自由を守る為の警察的介入。これは近代国家の第一義的な使命です。
住居権者の求めに応じて国家が動く事はむしろ望ましい事。裏を返せば、住人が誰も望まないのに権力が介入するのは非難されて当然です。
しかし、『弾圧』に抗議する側は、被害の有無を住人側が判断する事を基本的に認めていません。これがそもそもおかしいと私は主張しているのです。
「強姦ではなく和姦だ」を立証するのに同意の有無以外の要件を求めるべきではないのと同様に、住居侵入に関しても、同意の有無を無視した議論は
断じて許すべきではないのです。「ビラを投函するだけなんだから入っても構わない」というのは所詮は侵入する側の論理。住居侵入罪はあくまでも
侵入される側の論理で解釈されるべきでしょう。

67メゾフォルテ:2004/03/21(日) 11:04
>>66
あなたが、多少法律に詳しいのかと思って、議論した小生がバカだった。
上記のカキコを見ると、全く無知蒙昧だということが分かった。

 よって、議論の対象ではなく、解剖学の対象とすべきだろう。
 →頭脳構造の解明。

68クレシェンド:2004/04/05(月) 21:02
 アムネスティが「良心の囚人」と3人を認定
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20040403/20040403a4810.html

69メゾフォルテ:2004/04/06(火) 00:01
>>68
今晩は。
立川の「ビラ配布弾圧事件」は、日本の政治状況を反映した、国際的にも非難
されるべき事件でしょうね。
 この間、田中真紀子の長女の「プライバシー」をめぐる報道について、文春
の販売差し止めや、高裁でそれが覆されるなどの「事件」があり、言論の自由
がマスコミで議論されてましたね。『文春』誌上で井上ひさし氏が、出版差し
止めは、言論の自由に反する反憲法的措置だとしつつ、文春の記事をあほらし
いレベルの低い記事だと述べていました。

 全くその通りであり、ビラ撒き行為は言論の自由の範疇です。「読みたくな
い」とか「迷惑」という議論と、憲法上のレベルが全く異なる問題ですね。
プライバシーと言論の自由も、ある意味で「矛盾」しますが、憲法上では言論
の自由が「優先」し、「プライバシー」は公人にあっては、「制限」的に運用
され、ここでも言論の自由の優先が確認されています。

 私も、逮捕拘留されている方たちの「思想信条」など「背景」とは関係なく
「当然の行為」という立場で支援をしております。しかも、イラク派兵そのも
のが憲法違反ですから、二重の憲法違反ということですね。

 アムネスティが重視するのは、当然であり、これが一般の国際常識だと思い
ます。ご紹介、ありがとうございました。

70クレシェンド:2004/04/08(木) 20:03
赤旗号外配布で起訴の共産党員の起訴門前払い要請運動の呼びかけ
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-04-08/04_04.html

71Kartzwell:2004/04/10(土) 19:03
62:
>街頭(=公的空間)でビラを渡そうとしても、個人にはそれを受け取らない自由が確保されています。
しかし、『「私」と「公」の領域をつなぐための通路』であるポスト(≠公的空間)を用いれば、受け取らない自由などいくらでも踏みにじる事が可能。
>この矛盾をどう理解すればいいのか?

ポストの機能に、自分の気に入らない人からの情報を排除するようなものを実装
すればよいのでは。

もっとも、ポストの機能は、「住居者が誰もいない状態であっても、情報を受け
取ることができるもの」であると私は考えています。そんなに不要な情報をうけ
とらないようにしたいなら、残念ながら情報受け取りの際に人が受けるなどの配
慮をする必要があります。

ただし、今回の事件は情報の配信側を逮捕しました。
その理由は周知の通り、「自衛隊のイラク派兵に反対しているビラ」だから。

このケースの場合、警察側は情報受信者の情報を受け取らない権利を守るために
情報の配信者を逮捕したのではない と解釈するのが妥当だと思います。
ここで、「個人の自由を守る為の警察的介入。これは近代国家の第一義的な
使命です。」という論理を、警察側が大義名分に掲げていない何かを使って正当化
するのは、事の本質を見誤ると思います。

以上です。

72クレシェンド:2004/04/23(金) 20:33
国公法弾圧に反対する会が立ち上がったようです。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-04-23/04_01.html

73クレシェンド:2004/05/12(水) 19:38
 立川ビラ入れの3人無事釈放。 後は裁判で無罪を勝ち取るまでより一層応援
しましょう。
http://www4.ocn.ne.jp/~tentmura/index.htm

74クレシェンド:2004/05/22(土) 23:13
転載の転載です。

転載しときます 投稿者:TAMO2  投稿日: 5月22日(土)21時45分57秒

渡辺修孝さんを支える会(「わったん」基金)への
                    ご賛同とカンパのお願い

 5月13日、外務省邦人保護課は、渡辺修孝さんに対し今回の「拉致・
拘束」に関して下記のような請求をしてきました。

1、バグダッド―アンマン間の航空運賃165ドル                 
2、ヨルダン入国の査証14ドル13セント                   
3、帰国時のアエロフロート代金の不足分50ドル                 
 総計229ドル13セントを至急支払え。                   

 言うまでもなく、この「拉致・拘束」事件に関する費用の請求は、政府の
「自己責任論」にもとづく前例のない、不当な請求であることは明らかです。
 これに対して、渡辺修孝さんは、直ちにこの不当な請求を拒否すること、
政府の支払い要求に対しては、国を相手に提訴して闘うことを通告していま
す。おそらく裁判は、早ければ近いうちに始まるでしょう。
 私どもは、この渡辺修孝さんの支払い拒否と提訴を支持し、裁判を支援し
てくださることを皆さまにお願いしたいと思います。
 そして、この裁判とともに、本日5/20集会を初めとして渡辺修孝さん
は、イラク戦争と米軍占領の実態、自衛隊イラク派兵の実態を伝えるために
全国の数々の集会に参加する予定でいます。

私どもは、これらの渡辺修孝さんの活動を支えるために、ぜひとも皆さま
方に「わったん基金」(渡辺修孝支援基金)へのご賛同をお願いしたいと思
っています。
 「拉致・拘束」事件の被害者でありながら、いや「被害者」だったからこ
そ、イラクと日本を結ぶ友好の架け橋になろうとする渡辺修孝さんの今後の
長期の活動を支えるために、どうぞ多くのカンパを寄せていただくことをお
願い致します。
                      2004年5月20日

●「渡辺修孝さんを支える会」(わったん基金)発起人 
 いいだもも(評論家)、大野和興(農業ジャーナリスト)、小西誠(「米
兵・自衛官人権ホット ライン」事務局長)、坂手洋二(演出家)
  (*裁判が開始された場合は、「渡辺修孝さんの裁判を支える会」となる予定。)

●連絡先 2165-0034 東京都中野区大和町1−12−10 
               社会批評社気付「わったん基金」
               電話03-3310-0681 ファクス03-3310-6561

●振込先 郵便振替00180−2−463285 振替名義「

75クレシェンド:2004/05/30(日) 20:00
振込先名義をコピペしそこねていたので、補完します。
●振込先 郵便振替00180−2−463285 振替名義「わったん基金」

76クレシェンド:2004/06/22(火) 21:05
ずいぶん、ゆっくりですが立川テント村の件。 仏ルモンドが記事にしたことと
共に保釈を赤旗が報じました。

77クレシェンド:2004/06/22(火) 21:06
リンク貼り忘れました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-06-22/14_01.html

78クレシェンド:2004/07/10(土) 13:44
 遅れましたが、ワールド・ピース・ナウでも逮捕者が。
http://give-peace-a-chance.jp/118/pub/040707seimei.html

79クレシェンド:2004/10/22(金) 20:01
3ヶ月前のビラはりで逮捕の上、各所のガサなど
http://homepage3.nifty.com/mmctaisaku/kogi041019.html

80ぽんた:2004/12/25(土) 18:15
また、ビラ配りに対する弾圧です@葛飾区

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-12-25/15_01.html

81クレシェンド:2005/01/19(水) 19:46
 無罪判決直後だから、「確信犯」としての弾圧ですね。


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