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梅座さん控え室 8

3638名無しの読者さん:2015/08/16(日) 15:07:48 ID:9LQ6O8AQ0
民法 第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一  配偶者に不貞な行為があったとき。

こう民法に明記されてるな


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