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【IF】逆裁の所長役が狩魔豪だったら… 5スレ目
365
:
名無しのやる夫だお
:2023/11/29(水) 20:30:03 ID:1L5nS.T.0
2 (B)あてはめ及び結論
本件では、Yの行為は犯罪行為に該当しないため、直ちに証拠能力が否定されることはない。確かに、Yは閉じてあったXのノートパソコンを開くことで、本件メールを閲覧可能にしている。ノートパソコンを開くという行為は機密性の高い第三者のノートパソコンのプライバシーを一定程度侵害する。しかし、Xのパソコンにはパスワードがかけられておらず、Yはパスワードを解析するといった行為をしたわけではなく、その違法性の程度は高いとはいえない。また、本件動産の売買契約に関するやり取りは全て口頭でなされたうえに、引渡しもYがXに直接交付する方法によりなされており、本件動産の売買契約を証明する証拠が他にない。そうだとすれば、本件メールの内容は、本件動産の売買契約を証明するために不可欠といえ、本件文書の証拠の重要性は非常に高いといえる。
以上に鑑みれば、本件文書の証拠能力は認められる。
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