したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

【IF】逆裁の所長役が狩魔豪だったら… 5スレ目

363名無しのやる夫だお:2023/11/25(土) 07:08:52 ID:RL3LPTEM0
第2 設問2
1 (1)について
(1)C部分について、囲繞地通行権(民法213条1項)が認められるか。
(2)甲土地は、かつて丙土地と一筆の土地であったが、分割されて袋地になっているところ、甲土地は「分割によって公道に通じない土地」にあたる。Bはかかる土地をAから買い受けており、「土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合」(213条2項)の譲受人である。したがって、Bは、丙土地について囲繞地通行権を有する。
(3)それでは、Bは、C部分全部について囲繞地通行権を取得するか。「通行の場所…損害が少ないもの」は、いかなる部分までか。
ア 囲繞地通行権は、公道に至るための最低限の通行を保障する趣旨であるところ、最低限の通行は、その土地によって様々な考慮があり得るところ、「通行の場所…損害が少ないもの」かどうかは、通行権者の生活内容、地域の特質等諸般の事情を考慮して決すると考える。
イ 本件では、C部分の幅員は約2メートルであり、過度に広いものとはなっていない。また、Bは、自家用車を既に購入しており、自家用車の通行のためには、最低限2メートルの幅員を要するところ、最低限の幅員といえる。確かに、甲土地は鉄道駅から徒歩圏内の住宅地にあるため、自家用車を生活のために購入する必要がなく、最低限の通行としては、人の出入りできる幅員で足り、B部分は不要であるとも思える。しかし、鉄道駅から徒歩圏内に甲土地があるとしても、今日において自動車を別途購入することは通常であるし、地域によっては、鉄道があったとしても、自動車がないと生活できない地域もあり、一義的に決することはできない。Bは後述の地役権の設定によって対処することができるとも思われるが、Dがこれに応じない限り地役権の設定を受けることができず、Bは自家用車を使用することができないという重大な障害が生じる。以上に鑑みれば、本件における最低限の通行としては、自家用車の通行できる幅員を要すると考える。
ウ したがって、C部分は「通行の場所…損害が少ないもの」といえる。
(4)よって、Bの発言は正当である。
2 (2)について
(1)Bの発言について
Bは、地役権設定契約の性質について、同契約が無償契約のみによって設定されるであると捉えていると考えられる。それを踏まえ、Bは毎年の2万円については、有償契約の対価としてではなく、「償金」(民法212条本文)類似の趣旨であると分析していると考えられ。また、Bは、解除の制度趣旨について、債務不履行に対する救済手段との理解を基礎としていると考えられる。
(2)Dの発言について
Dは、地役権設定契約について、同契約は無償契約のみならず有償契約としても有効であると捉えており、DのCに対する毎年の2万円については、地役権に対する対価として牽連関係に立つと分析していると考えられる。また、Dは、解除の制度趣旨について契約の拘束力からの解放であるとの理解を基礎としていると考えられる。
(3)Dの解除の当否
まず、解除の制度趣旨については、改正後民法においては、債務者の帰責事由が不要とされており(民法541条、542条)、Bの理解に立つことはできない。そうだとすれば、仮に契約②が無償契約だとしても、Dの解除が認められると考える(民法651条1項参照)。もっとも、地役権設定契約は、当事者の意思による契約である以上、有償契約によっても締結可能であると考えるため、DはBの債務不履行を理由に解除することが出来ると考える(民法541条)。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板