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イラク派遣でも武器使用範囲

1自衛隊武器使用問題援護会:2004/02/08(日) 17:56
自衛隊武器使用問題援護会

イラク復興特別措置法における武器使用は大変限定的なものです。相手に危害を加えることができるのは、刑法による正当防衛と緊急避難の用件を満たした場合のみであり、まったく国際法に準拠したとはなっていません。

正当防衛が認められる用件とは下記の条件がそろった時のみです。
1 危険が間近に迫っていること。
2 自分又は他人の権利を守るための行動であること。
3 それが、やむを得ない行為であること。

言葉で書けば簡単ですが、現実にイラクでこのような条件が満たされるでしょうか。もし満たされなければ誤想防衛や過剰防衛に問われかねません。しかし対応が遅れれば生命の危険に直面しますし、また、これによってイラク住民をテロから守ることができなければ、その後の影響は大きなものとなります。

実際には「イラク復興特別措置法」のさらに厳しい条件を全て満たせば、正当防衛や緊急避難がそのまま適用されるのではなく、刑法35条の正当行為とされ、訴追されることはないのですが、一つでも何かが欠ければ、訴追を受けて刑事裁判で正当防衛などの可能性が初めて問われることになるのです。また状況によっては民事上も不法行為責任として求償権を要求される可能性も否定できません。

我々、自衛隊武器使用問題援護会は、このような事態において、イラクに派遣された自衛官の支援を行いたいと思います。


以下、関係法規(抜粋)

「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」

第二条 
2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。

 (武器の使用)
第十七条 対応措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他
 の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。)、イラク復興支援職員若しくはその職務を
 行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相
 当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第四条第二項第二号ニの規
 定により基本計画に定める装備である武器を使用することができる。
2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。た
 だし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りで
 ない。
3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは
 身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項
 の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものと
 する。
4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十
 七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。


「刑法」

(国民の国外犯)
第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
6.第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
7.第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
10.第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
(正当行為)
第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。


「国家賠償法」

第1条 
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 
第6条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

2V:2004/02/08(日) 22:25
私は自衛隊法を改正して自衛隊法の中に軍事裁判所を設置して,そこで自衛官の軍事犯罪を裁くのが適当であり,上訴は地方裁判所,最高裁判所にできるようにすべきだと考えます。軍事法廷には軍事に経験のある方が検察官,裁判官として参加したほうがいいと思います。なぜなら検察官や裁判官は軍事問題に疎いのが普通であろうし,国内での凶悪犯罪について裁くのとは大変異なるからです。これは海難審判庁の方式と大体同じです。
国家賠償法の外国人への適用については,イラク政府と条約を結ばない限り適用は困難と思われます。
民法上の不法行為による損害賠償は認められると考えます。日本民法は外国人にも適用されます。
また犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律は,日本国籍を有せず,かつ,日本国内に住所を有しない者には適用されません。(第3条)
私はむしろ自衛官が犯罪の被害者になる可能性も高いと思いますので,日本国の裁判権が及ぶのであれば,現地に警察官,検事,判事を派遣すべきではないかと考えておりますが,そのあたりの情報がないのですが,どうなんでしょうか?職よこせデモの警備,鎮圧などは警察官のほうが慣れているのではないでしょうか?

3専守防衛:2004/02/09(月) 01:01
実際のところ、各国の軍隊は
「国内法」(=自衛隊法etc)ではなく「国際法」を基にしています。
また、交戦規定(ROE)も決まっています。
交戦規定に当たる武器使用基準が整備されたのは良い事ですが、
やはりまだ問題があります。>>1のように正当防衛などしか撃てません。
みなさんご存知の通り、「撃たれなければ撃てない」のが現状です。

しかし、武器使用基準を緩和すれば
「復興支援」の大義に矛盾する事になりますが・・・
それよりも日本国の代表として戦地に赴く
自衛隊を、敵を撃ったら犯罪者呼ばわりする現状を打破したいです。
やっぱり、一番は隊員の身の安全と尊厳です。

専守防衛は自衛隊武器使用問題援護会を応援します。

4名無し自衛官:2004/02/19(木) 17:58
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