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【沢戸スレ】オフィス・マリに明日はあるか?Part3
260
:
名無しさん
:2004/01/30(金) 17:36 ID:kZGx8o4I
■2004/01/29 (木) 学歴詐称・経歴詐称
ある議員の学歴詐称が問題になっている。議員すなわち代議士は国民の代弁者として選挙で選出されているので、学歴や経歴はその選出の重要なファクターとなってくる。だから今回のように詐称があった場合は議員辞職問題に発展するのも至極当たり前のことだろう。
では一般人っていうか会社勤めの人が学歴詐称して、その会社に入社した場合どうなるのだろうか。普通は入社2週間以内あるいは試用期間内(一般に3ヶ月)に経歴詐称ということで懲戒解雇される。理由は学歴によって給与体系に差をつけているので、高卒の人が大卒と偽って業務に就くと、会社側に著しく不利益になる恐れがあるからだ。当然入社時に使用者と労働者は雇用契約を結ぶので、契約違反として会社の就業規則に則り罰せられる。
しかし、こんな判例があってびっくりしたことがあった。入社して10年後にふとしたことから学歴詐称が発覚し、会社側がその社員を懲戒解雇し、裁判になった判例で解雇無効になった。やはりその社員は高卒なのに大卒と言って入社したのだった。裁判所の判断は、入社10年という実績を積んでいるので、詐称があったにせよ、会社に多大な利益を及ぼしているので、会社側が著しく不利益を被ったわけではない。従って解雇権の濫用により解雇無効というわけだ。
かつて某巨大掲示板群の転職板で、「就職時に経歴詐称はどこまで許されるか」で議論になったことがある。経歴とは、氏名・住所・生年月日・性別・学歴・職歴・賞罰・資格・特技・扶養の有無などがあり、これらは必ず履歴書に記入しなければならない。議論の末、給与など待遇に直結するものは詐称はまずいとなった。だとすれば、年齢や学歴・資格・扶養の有無あたりは詐称はまずいだろう。もっとも、国家資格などで無資格でその業務に就いたり、開業したりすると刑事罰があるものもあるので、やっぱり経歴詐称はするものではない。
てめえのGID詐称はどうなる?しかも女と言い張って仕事してるよな。
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