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gid.jpに未来はあるのか?
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もう一度よく読んでみな。
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条
第二項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令」
原案
7 医療機関における受診並びに治療の経過及び結果
ここでは、性同一性障害の係る精神療法、ホルモン療法、性別適合手術
等の各段階含んだ治療の経過及び結果について記載する必要がある.
具体的には、以下の事項について記載する.
(1) 精神療法について、①治療に携わった医師の氏名及び所属機関、
②治療の行われた期間及び治療の内容、③治療の必要性及び目的、
④治療の結果及びその結果についての意見(治療の妥当性、正当性
についての評価)、⑤ホルモン療法へ移行するための条件及びその
検討状況、を具体的に示すこと.
(2) ホルモン療法(乳房切除手術が行われた場合はそれも含む)につい
て、①その治療に携わった医師の氏名及び所属機関、 ②治療の行わ
れた期間及び治療の内容、 ③治療の必要性及び目的、④治療の結果
及びその結果についての意見(治療の妥当性、正当性についての評
価)、⑤手術療法へ移行するための条件及びその検討状況、を具体
的に示すこと.
(3) 性別適合手術について、①その治療に携わった医師の氏名及び所
属機関、②治療の行われた期間及び治療の内容、③治療の必要性
及び目的、④治療の結果及びその結果についての意見(治療の妥当
性、正当性についての評価)、⑤手術記録を、具体的に示すこと.
性別適合手術によって生殖腺を除去したり、陰茎や膣の形成手術を
行った場合には、④にその旨を記載する. また、診断を受けた者が
何らかの原因により生殖腺が存在しなかったり、生殖腺は存在する
ものの、抗ガン剤の投与やエックス線照射等によってその機能全般
が失われている場合も、④にその旨を記載する. なお、⑤について
は、診断を受けた者が外国で性別適合手術を受けるなどしたために
診断を行った医師において手術記録を入手することが不可能な場合
にまで手術記録の添付を義務付けるものではないが、可能な限り手
術記録の入手に努めることが求められる.
海外SRSはもとより、ホルモンフライングなど自己判断で治療している人
には厳しい内容と思われ。
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