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gid.jpに未来はあるのか?
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明文化されていないことは法令ではないのです。
許認可行政であれば明文化されていないことは裁量権の範囲ですが
裁判で決着つける以上、法と施行規則の要件を満たしていれば、それ以外の条件を加えるのは違法です。
手術証明が国内の物である必要性はどこにも書いてありません
また手術証明が発行不能である場合でも、そこに至る経緯を鑑み
結果として手術が完了していることを
なんらかの形で証明できれば、手術証明と同等の効力があると見なせます
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