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gid.jpに未来はあるのか?

574名無しさん:2004/02/01(日) 08:20 ID:xpNdblFk
以下のやりとりからも、GID特例法を積極推進したTNJ(野宮)の
見通しの甘さがよくわかる。
当事者をミス・リードした責任はどうなるのか?
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三橋 時間がないので細かい議論ができなかったのは仕方がないのですが、
気になるところを1つだけ。骨子案に入ってなかった条文が法律では入っ
ていますよね。第3条の第2項です。
「前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係わる前条の診断の結
果並びに治療の経過及び結果その他厚生労働省で定める事項が記載された
医師の診断書を提出しなければならない」。

この条文の意味するところはとても重要だと思うのに、なぜ当事者間では
議論にならないのでしょうか? この条文の運用次第では、山本さんが最
初に言った3けたの人が適用になるのさえ無理ですよ。

いわゆるヤミ手術をしてきた病院では、治療の経過の診断書は出せないと
ころが多いと思うからです。この点について、法律を積極的に推進してき
た方たちはどういう認識をもっているのか、うかがいたいです。

野宮 私はこの条文がガイドラインに沿った治療を意図しているようには
読めないんですが。海外で手術を受けた人や,ガイドラインに沿わない治
療をしているクリニックで手術を受けたという人が,この条文によって適
用から外れるとは思えない。

三橋 外れるかどうかでなく,現実問題として診断書を揃えられるかどう
かです。

野宮 でも,手術をしたそのクリニックの診断書でなくてもいいでしょう
から。

三橋 え、いいの? だって、結果の診断書なら、他の病院で追認診断して
もらえば診断書を書けるでしょうけど、経過の診断書は、常識的に言って
カルテに則して書くものだと思いますけど。

野宮 その経過についても,別の医師による証明でよいのだろうと理解して
いますが。

三橋 そのへんの理解は、私と違いますね。家裁がこの条文をどの程度厳格
に運用するかはわからないですけど、過去の事例でも、家裁は実際に治療し
た病院のカルテのコピーを提出するように求めています。今回の法律でも、
家裁がそうした資料を要求をしてきた場合、それに対応できなくて不利にな
るケースが予想されるわけで、私はそこに危機感をもっています。




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