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性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する
厚生労働省令で定める事項を定める省令
性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第
百十一号、以下「法」という。)第三条第二項に規定する医師の診断書の
記載に係る厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
一 性染色体検査、性ホルモン検査並びに外性器及び内性器診察の結果
二 心理的に生物学的性別とは別の性別(以下「他の性別」という。)で
あるとの持続的な確信の有無
三 家庭環境、生育歴及び生活歴
四 生物学的性別としての適応状況
五 医療機関での受診及び治療経過
六 他の性別としての適応状況
七 その他必要な事項
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