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カルテ改ざんについて
25
:
田子作
:2010/10/05(火) 17:59:57
***「警察官・検察官」が、あとから「改竄」等が「出来ない」ように、
***「供述録取書」は、その「供述者本人」に「副本・コピー」を「渡すべき」だ。
*** 現在のシステムでは、供述者に「読んで聞かせ」て、最後に「署名押印」をさせて、
「供述者を帰した」後で、
*** 録取者である「警察官・監察官」が、書いた紙を「集めて綴じ」て、
*** 直して「訂正印」、加筆して「加筆印」、消去して「消去印」、集めて綴じて「割り印」等を、
*** 供述者である「被害者」「被疑者」「証人」等が、居ないところで「改竄」して「捺印」する訳なので、
いくらでも「自由」に「改竄」が出来るのです。
*** そして「被告人」は「公判」にて「私選の弁護人」を依頼して、裁判所専属の「代書人」に依頼して、
「筆記による」「コピー」を書いて貰わないと、
「訴状の詳細」が判らずに、「反論」する事も、「検察官の改竄」をも「見分ける事」が出来ないのです。
***「捜査官の処遇」は、被告人が「起訴」されるか、されないかで、点数が違って来るので、
何とかして「未必の故意」に持って行っても「起訴」出来るような「供述録取書」に、作り上げるのが「捜査官の常道」です。
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