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カルテ改ざんについて

22いのげ:2008/11/22(土) 19:26:31
書き込む時期の問題と 正確性の問題でしょう
急変(=記載をチェックされる)を認識した後に
事実と異なる ウソを書くことを 改ざんというとおもいます

ちなみに 電子カルテでは記載の時刻も記録されるのが標準的です

23卵の名無しさん:2008/12/04(木) 16:17:20
なるほど。お答ありがとうございます。
でも、あとで気づいて備忘のために書き足すなんて、うちの病院では当然です。

電子化されたら問題ないのでしょう。
なんだか重箱の隅をつつくようなことを検察は問題にしたとしか思えません。
それでも、なによりN先生の無罪を喜ばしく思います。

福島の産婦人科の件でも、検察の起訴の不当性を追求するのはやめにしたと聞きました。
こちらはどうするんでしょうか。少し興味があります。

24いのげ:2008/12/04(木) 20:27:15
起訴したこと自体の不当性について追求することはわたくしもやめました
法務大臣から「医療刑事司法は謙抑的に対応する」という言葉が出ました。
ttp://www.moj.go.jp/kaiken/point/sp080829-02.html

むしろ これだけ率直に反省したことに驚いております。
検察の面子は保つ程度にハッタリを交えつつも 本音はもう降参なのです
この言葉が聴けただけで僕は十分です 我々は勝ったのだ、と。

むしろ 反省していないのはマスコミだと思いますが
われわれの活動目的からは離れるので深追いはしません。

そして 今後は検察が手を引いた分、医療界が自らを律しなければならない
そのシステムの構築に少しでも貢献できればいいなと思ってます
検察に対して「自分たちでできる、手を出すな」と言った手前
それなりのシステムでなければならないのですが 道は遠いです

25田子作:2010/10/05(火) 17:59:57
***「警察官・検察官」が、あとから「改竄」等が「出来ない」ように、
***「供述録取書」は、その「供述者本人」に「副本・コピー」を「渡すべき」だ。

*** 現在のシステムでは、供述者に「読んで聞かせ」て、最後に「署名押印」をさせて、
「供述者を帰した」後で、
*** 録取者である「警察官・監察官」が、書いた紙を「集めて綴じ」て、

*** 直して「訂正印」、加筆して「加筆印」、消去して「消去印」、集めて綴じて「割り印」等を、

*** 供述者である「被害者」「被疑者」「証人」等が、居ないところで「改竄」して「捺印」する訳なので、
いくらでも「自由」に「改竄」が出来るのです。

*** そして「被告人」は「公判」にて「私選の弁護人」を依頼して、裁判所専属の「代書人」に依頼して、
「筆記による」「コピー」を書いて貰わないと、
「訴状の詳細」が判らずに、「反論」する事も、「検察官の改竄」をも「見分ける事」が出来ないのです。

***「捜査官の処遇」は、被告人が「起訴」されるか、されないかで、点数が違って来るので、
何とかして「未必の故意」に持って行っても「起訴」出来るような「供述録取書」に、作り上げるのが「捜査官の常道」です。


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