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トランプ大統領応援スレ part2
1221
:
日本の名無しさん
:2022/12/15(木) 09:11:00 ID:YvAN5ehs0
3
この条項には、軍隊を「召集」する権限を誰に委譲するかは書かれていない。軍隊を「召集」する権限は、
議会に委ねられた権限のほとんどすべて[1]を列挙している第1条に記載されている。
第1条第8節の11節から16節は、「宣戦布告」「軍隊の創設と支援」「海軍の創設と維持」
「陸海軍の統治と規制のための規則の制定」「民兵招集の規定」「民兵の組織化、武装化、懲戒、
および合衆国への奉仕に従事する民兵の一部の統制の規定」権限を委譲するものである。
第2条の条項は、最高司令官としての大統領の役割を軍隊が実際に召集されたときに限定し、
第1条は、宣戦布告、軍隊の雇用、規制、維持、資金提供の権限を含む幅広い権限を議会に
与えていることを考慮すると、議会だけが軍事力の使用を許可できることは明白である。
また、軍事力の行使には、航空機から他国を爆撃したり、ミサイルを撃ち込んだりするような、
地上での軍隊の使用を伴わない攻撃的な行動も含まれることに注意することが重要である。
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