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【六四天安門】 トランプ大統領応援スレpart148
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>>920
次。薬機法第六十六条は「化粧品」「一般健康食品」だけでなく「医薬品」も対象です。
つまりイベルメクチンも対象です。
条文を読めば一目瞭然ですが、第六十六条について語るならまず最低限その条文くらい読んで頂きたいですね。(4/n)
次。薬機法(旧薬事法)における「広告」の定義とは何か?下記のいずれの要件も満たす場合、「広告」に該当すると判断されます。
●顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
●特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
●一般人が認知できる状態であること
(5/n)
また、薬機法に基づき定められた『医薬品等適正広告基準』によると、対象となる広告は、ソーシャルネットワーキング・サービス等も含みます
つまり、Twitterでイベルメクチンの個人輸入薬を売るサイトのリンクを貼って拡散したり、そんなツイートをRTするのは、アウトと見なされる可能性が高い(6/n)
次。薬機法第66条・第68条と薬機法に基づき定められた『医薬品等適正広告基準』を読めばすぐ分かる話ですが、承認等を受けた効能効果等の範囲をこえた広告はアウトです。
そもそも医療用医薬品等について、一般人を対象とする広告を行うのはアウトです。(7/n)
つまり、イベルメクチンについて、承認を受けていない新型コロナ関係の効能効果等の広告を行うのはアウトです。(8/n)
ついでに個人輸入薬について。
●個人輸入薬を他者に「譲渡」するのは薬機法違反(無償でもアウト)。
●ネット上等で未承認薬の「広告」を出したり、商品の「発送」を行っている個人輸入代行業者は薬機法違法。どんどん通報してください。
https://pbs.twimg.com/media/FQdbi6eVgAEOryN.jpg
(9/n)
【補足】なぜ個人輸入薬にはそんな厳しい規制があるのか?
実在しない製薬会社の製品(イベルメクチンでも発覚)や、覚醒剤混入リスクが指摘された製品など、ヤバすぎる個人輸入薬が多数横行しているからです。
※偽造医薬品は国際犯罪組織の収入源
(10/n)
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