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「内ゲバ」と「内輪もめ」は違う

1「内ゲバ=内部ゲバルト(暴力)」:2023/11/28(火) 15:39:40
「内ゲバ」は、
左翼だけでなく右翼や宗教にも適応可能な概念である。
だが、
ただの「内輪もめ」を安易に「内ゲバ」と言うことは
内ゲバの矮小化に綱がる。
少なくとも私は、
ただの「内輪もめ」と「内ゲバ」を区別したい。

「内ゲバ」とは
文字通り「内部ゲバルト(暴力)」の言いなのだ。
ttps://twitter.com/SAKAI_Tooru/status/1729334178381001130

2名無しさん:2024/09/20(金) 11:16:34
>
> ttp://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1725004156/335
>
> 第三章から第八章で○○政府(○本軍)の国内外の行動を戦争犯罪を含めてつぶさに認定している
>







↑少なくとも直接の宣告対象であった「旧・帝国指導者個々人のみへの認定事実及び判決」として受諾されたことは間違いないと思う。

他方で条約発効後に、日本政府が執っていく国政広範においても直接に法的な強制力を及ぼす条項と言えるかまでは明瞭と思われない。

ただ、後代の宰相談話において「戦争行動の総体的な不法性」と「帝国軍隊進攻に伴う概略的な被害の発生」についてはいちおう言明されるに至ったと評価しうるから、
その範囲では政治的な自縄責務を負ってると考えられる。

3名無しさん:2024/09/20(金) 12:53:57
>
> http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1725004156/336

>
> これで、かつて答弁があったもので間違いがない、単なる刑の宣告、センテンス、バーディクト、その一部だけを取り出すものではなくて、●●●●の三部構成になっているもの全てを受け入れ、
> そして、そのいかなる部分についても異議を唱えないということで大臣から答弁がありました。
>







↑少なくとも、


『・・・【連合国側が、「センテンス、バーディクトを含む三部構成となっているもの全てが、{(直接の宣告対象であった)旧・帝国指導者らへ帰せしむよりない事項 }である」との立場】であるなら全て受け入れ、

いかなる部分についても(宣告者らのほうで、{ 被宣告人個々で認識すべき史実その他全般 }であるとの真意が込められ続けている限りは)異議を唱えない。』


・・・という趣旨の答弁であることは間違いないと思われるが、


『平和条約発効後の国政においても引き続き「(事実認定を含む)宣告内容」の広範な共有義務をも法的に負った条項』


とまで明確に追認した答弁と言えるかは不確定と考えられる。

-

4名無しさん:2025/07/21(月) 21:33:11
選挙ポスターで○○児のパパとか自慢しようとするだけのゴキブリ以下のゴミ汚物害虫wwwww
せっかく出馬しても何の志も持てずにそんな子持ち自慢ぐらいしかできないなんて誰よりもみじめな最底辺人生だねw


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