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【速報】令状なしGPS捜査、最高裁が違法と判断

1@名前欄募集中です:2017/03/15(水) 15:07:50 ID:I.gkdrW2
ソースはテレビ

2@名前欄募集中です:2017/03/15(水) 15:11:27 ID:I.gkdrW2
◎憲法違反への言及注目=令状なし「違法」で-GPS捜査、15日判決・最高裁大法廷
 裁判所の令状なしに捜査対象者の車両などに全地球測位システム(GPS)端末を取り付ける捜査の違法性が争われた刑事裁判の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、判決を言い渡す。高裁レベルで判断が割れる中、大法廷が初めて統一判断を示すが、専門家は「違法と判断した場合、憲法違反とまで踏み込むかが注目される」と指摘する。
 最高裁がGPS捜査を「強制捜査」と判断すれば違法となり、「任意捜査」だと適法となる。刑事裁判に詳しい裁判官は「対象者の位置情報を取得することが、どの程度プライバシーを侵害しているかが判断のポイントとなる」と話す。
 大法廷が審理するのは、2012?13年に起きた連続窃盗事件。大阪府警は約7カ月間、被告の男(45)らの車両19台にGPS端末を取り付け、追跡した。
 弁論で弁護側は「立ち寄る場所から信仰する宗教など人の内面まで推認でき、プライバシー侵害の程度は大きい」と主張。検察側は「公道を走る車両の位置情報取得は侵害が小さい」と反論した。
 最高裁が違法と結論付けた場合、現行の刑事訴訟法の令状でGPS捜査を実施できるかどうかも争点となる。検察側は可能と主張するが、弁護側は「現行法では事後的な通知が規定されておらず、新たなルールが必要だ」と強調した。
 中央大の宮下紘准教授(憲法)は「大法廷は憲法判断を行う場合などに開かれるため、警察などに位置情報をみだりに管理されない自由が憲法上保障されているか判断する可能性がある」と指摘する。その上で「GPS捜査の必要性は認めるが、今回はプライバシー侵害が大きく、違憲と判断することもあり得る」と話した。(了)
[時事通信社]


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