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ToBeOrNot鳶のこもり+阪神実況部屋
631
:
名無しさん@ベンツ君
:2015/05/15(金) 12:58:49 ID:9x/9.B4Q
3536 名前: ToBeOrNot鳶 ◆gjUN5jbszo :2015/03/10(火) 01:41:40 ID:42396253b
国籍の話。一旦、帰化したら嘘の申告書類が見つからない限り、日本人扱い。
なお、罰金は↓のように、2015年の4月1日から施行。
>附 則 (平成二六年六月一三日法律第七〇号) 抄
>(施行期日)
>第一条
>この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(国籍の選択)
第十四条
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が
二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に
達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければ
ならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の
定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の
宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
第十五条
法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の
国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告
することができる。
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないとき
その他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告す
べき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に
掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の
国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、
その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に
日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることが
できるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。
第十六条
選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが
自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても
就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の
国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の
喪失の宣告をすることができる。
3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。
(罰則)
第二十条
第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、
一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二条 の例に従う。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html
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