[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
3501-
3601-
3701-
3801-
3901-
4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4501-
4601-
4701-
4801-
4901-
5001-
5101-
5201-
5301-
5401-
5501-
5601-
5701-
5801-
5901-
6001-
6101-
6201-
6301-
6401-
6501-
6601-
6701-
6801-
6901-
7001-
7101-
7201-
7301-
7401-
7501-
7601-
7701-
7801-
7901-
8001-
8101-
8201-
8301-
8401-
8501-
8601-
8701-
8801-
8901-
9001-
9101-
9201-
9301-
9401-
9501-
9601-
9701-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
ToBeOrNot鳶のこもり+阪神実況部屋
454
:
番長
◆564hIcA1js
:2015/05/15(金) 11:10:47 ID:9x/9.B4Q
(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百九条
前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合に
おいても、その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、
その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 第二百五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。
(当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)
第二百九条の二
当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の当日
選挙権を有しない者の投票その他本来無効なるべき投票であつてその無効原因が表面に現れない投票
で有効投票に算入されたことが推定され、かつ、その帰属が不明な投票があることが判明したときは、
当該選挙管理委員会又は裁判所は、第九十五条又は第九十五条の二若しくは第九十五条の三の規定
の適用に関する各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の
有効投票の計算については、その開票区ごとに、各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは
各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿
届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下
この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、当該無効投票数を各公職の候補者
又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の
得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)
に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。
2 前項の場合において、各参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票及び当該
参議院名簿届出政党等の有効投票(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効
投票を含まないものをいう。)の計算については、その開票区ごとに、各参議院名簿登載者の得票数及び
当該参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票
数を含まないものをいう。以下この項において同じ。)から、前項の規定によりあん分して得た数を各参議院
名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して得た数をそれぞれ
差し引くものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板