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ToBeOrNot鳶のこもり+阪神実況部屋
452
:
番長
◆564hIcA1js
:2015/05/15(金) 11:10:10 ID:9x/9.B4Q
2811 名前: ToBeOrNot鳶 ◆gjUN5jbszo :2014/12/29(月) 02:35:31 ID:eabbb1a0c
国会議員の選挙に関する不服は30日以内。
公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
(開票)
第六十六条
開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第五十条第三項及び第五項の規定による
投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区
ごとに混同して、投票を点検しなければならない。
3 投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員
又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。
(在外選挙人名簿)
第三十条の二
市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿のほか、在外選挙人名簿の調製及び保管を行う。
2 在外選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、衆議院議員及び参議院議員の選挙を通じて
一の名簿とする。
3 市町村の選挙管理委員会は、第三十条の五第一項の規定による申請に基づき、在外選挙人名簿の
登録を行うものとする。
4 在外選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもつて調製することができる。
5 選挙を行う場合において必要があるときは、在外選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクを
もつて在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該在外選挙人名簿に
記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。
6 在外選挙人名簿の調製については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第六条
の規定は、適用しない。
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条
衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の
候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表
選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては
参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区
選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は
参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日
以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
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