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ToBeOrNot鳶のこもり+阪神実況部屋

405名無しさん@ベンツ君:2015/05/15(金) 10:21:07 ID:9x/9.B4Q
(事例11)
日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後1回在留期間更新許可を
受けて在留していたところ,およそ8か月間,マッサージ店に住み込んで,マッサージ師として,1日4時間以内とする
資格外活動許可の範囲を超えて継続的に稼動を行っていたもの(平均稼動日数は週約6日,一日平均約6.6時間の稼動で,
最大勤務時間は一日15時間以上であった。)。なお,日本語教育機関在籍中の平均出席率は87%であり,出席率に問題は
なかった。
同人からは,日本語教育機関卒業後,専門学校に進学するとして,在留資格「留学」への在留資格変更許可申請が
なされていたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
(事例12)
大学に入学するとして,在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,その後,在留資格「家族滞在(2年)」への
在留資格変更許可を受けて在留していたところ,同在留資格での在留中に,資格外活動許可を受けることなく風俗
営業店にて長期間稼動を行っていたもの。
同人からは,再度大学へ入学したとして(入国時の大学とは別の大学),在留資格「留学」への在留資格変更許可申請が
なされていたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
(事例13)
日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後2回の在留期間更新許可を
受けて在留していたところ,道路交通法違反の罪により逮捕され,罰金25万円の略式命令に処されたもの(逮捕時には,
国際運転免許証の有効期限が切れてからおよそ6か月経過しており,無免許状態で自損事故を起こしたもの。また,事故
当時は深い酩酊状態にあった。)。
同人からは,日本語教育機関卒業後(出席率は問題なし),専門学校に進学するとして,在留資格「留学」への在留資格
変更許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
(事例14)
在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し,その後,日本人女性と婚姻したことにより,在留資格「日本人
の配偶者等(1年)」の在留資格変更許可を受けて在留していたところ,日本人女性と協議離婚が成立したものである。
同人からは,協議離婚後,引き続き本邦に在留したいとして,在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請がなされた
ところ,本邦在留歴は約1年3ヶ月であり,離婚に至る事情及び日本社会への定着性等の事情から,在留を認めるべき事情
がないものとして在留資格の変更が認められなかったもの。

ttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan66.html


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