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ToBeOrNot鳶のこもり+阪神実況部屋
381
:
番長
◆564hIcA1js
:2015/05/15(金) 10:04:42 ID:9x/9.B4Q
2555 名前: ToBeOrNot鳶 ◆gjUN5jbszo :2014/12/10(水) 22:05:19 ID:808f04a84
新しい在留管理制度がスタート!
新しい在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に
中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には
次の①〜⑥のいずれにもあてはまらない人です。
① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人
この制度の対象となる中長期在留者は,例えば,日本人と結婚している方や日系人の
方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格
が「技術」や「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方で
あり,観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。
ttp://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
Point1.「在留カード」が公布されます
Point2.在留期間が最長5年になります
Point3.再入国許可制度が変わります
Point4.外国人登録制度が廃止されます
「在留カード」はどういうカード?
在留カードは,中長期在留者に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間
の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
「みなし再入国許可」の制度が導入されます
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が,出国する際,出国後1年以内に
本邦での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける
必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。
みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長することはでき
ません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,
注意してください。
ttp://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_1-2.html
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