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ToBeOrNot鳶のこもり+阪神実況部屋
380
:
番長
◆564hIcA1js
:2015/05/15(金) 10:04:08 ID:9x/9.B4Q
2552 名前: ToBeOrNot鳶 ◆gjUN5jbszo :2014/12/10(水) 22:04:07 ID:808f04a84
永住許可申請
必要書類等
・申請書
・写真(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出)
・立証資料
1.申請人の方が,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格で
ある場合
2.申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合
3.申請人の方が,就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」,「技術」,
「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示
・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
ttp://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html
2553 名前: ToBeOrNot鳶 ◆gjUN5jbszo :2014/12/10(水) 22:04:30 ID:808f04a84
特別永住者の制度が変わります!
「特別永住者証明書」が交付されます
・「外国人登録証明書」が廃止され,「特別永住者証明書」が交付されます。
・現在お持ちの外国人登録証明書は,施行日(2012年7月9日(月))以降の一定期間は
特別永住者証明書とみなされますので,その一定期間内に特別永住者証明書に
切り替える手続をしていただくこととなります。
再入国許可の制度が変わります
・「みなし再入国許可」が導入されます
有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が,出国の際に,
出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は,原則として再入国許可を受ける
必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。
※みなし再入国許可により出国した場合,その有効期間を海外で延長することはでき
ません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の 地位が失われることになり
ますので,注意してください。
・再入国許可の有効期間の上限が「6年」になります
施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は,有効期間の上限が「4年」
から「6年」に伸長されます
ttp://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html
2554 名前: ToBeOrNot鳶 ◆gjUN5jbszo :2014/12/10(水) 22:04:51 ID:808f04a84
特別永住者
特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された
日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理
に関する特例法」により定められた在留の資格のこと、または当該資格を有する者
をいう。
特別永住者の国籍
元々、平和条約国籍離脱者が韓国・朝鮮人、台湾人のみであったため、「平和条約
国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」である特別永住者にも、その3つの
国籍が非常に多い。両親の国籍が日本以外の別々の国である場合、成人した子供が
韓国・朝鮮、台湾以外の方の国籍を選択することがある。そのことにかかわらず、
両親の一方が特別永住者であった場合、特別永住許可を申請できる。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B0%B8%E4%BD%8F%E8%80%85
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