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不正アクセスの有責性・簡易裁判など法的手段について所感
4
:
cyberprotectionmaster★
:2013/09/05(木) 21:48:15
サイバー条約締結にかかるわが国家が他国にサイバー上の脅威を与えてはならず、かかる省庁は徹底して監視をすべきである。
通信の秘密を侵すことや言論・表現の自由をもって違憲や検閲などと指摘もあろうが、薬物・性犯罪(変質者)にかかる人物を特定する上では、最高裁も、やむを得ないと判断するであろう。
2ちゃんねるの事例を検証しプロバイダ通信事業、携帯キャリア各社は社内ルールや契約約款、グループとしてのガイドラインを見直すべきだ
。
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