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不正アクセスの有責性・簡易裁判など法的手段について所感

1cyberprotectionmaster★:2013/09/05(木) 21:06:53
マスター掲示板では、警察通報ならびに上級官庁情報提供等に供する為、当該投稿箇所が特定し易いよう引用している。
検察庁への告発にも用いる、準備書面である。我々は閲覧のみ実行を貫徹している。
不正アクセスでない根拠は、実行者が反訴し証明する義務がある。
そもそも匿名ツールを用いてアクセスをする時点で何かやましいと疑われても不思議ではない。
投稿の内容を鵜呑みにして通報、告発・告訴して間違いがあってはならない。
通報と国民の生活安全を第一に鑑み有事に備え待機し他に不正アクセスが及ばぬようサイバーモラルの啓発に資する。

2cyberprotectionmaster★:2013/09/05(木) 21:18:32
スポーツクラブに関するスレッドについて真意は定かではないが、
講談社を標榜し削除を求めている客観的事実は明白である。
侮辱罪で警察に告訴すれば足りるところだが、複数の人物に成りすまし、
ジムの秩序を乱していたのであれば、むしろ会則にそって施設側が除名すべきであろうし、施設内を問わず他の会員及び施設外においても関係者に関する誹謗中傷行為が認められるならば、施設は公式アナウンスで
注意喚起をすべきであろう。
2ちゃんねるについて当該ジムが関与しないと判断できるか否かは経営形態が賃貸か商業施設の管理組合に属するかによっても異なる。
他のテナントからすれば甚だ迷惑なことであり近寄り難くなろう。
従業員、非正規雇用にある関係者の投稿が混在していれば企業モラルを問われかねないであろうし、株主あっての組織運営なのである。

3cyberprotectionmaster★:2013/09/05(木) 21:35:14
正当な理由をもって、なおかつ不正アクセスの拡散を防止することに寄与すべく、かかる情報の一切をダウンロードするならば、すみやかに取締る期間へ申告すべきであろう。(麻薬関連は麻薬を取締る特権部署)
通報又は、情報提供した事実を公表することには何ら問題はなく、むしろ同様に警察に協力する者や、サイバーポリスを目指し国の情報を守る使命を司る職務を将来の目標として専門知識を得ようとする人材発掘にもつながるであろう。
不審なダウンロードは全て捜査の対象として長い年月をかけても全ての者に対し事情聴取を行い、任意又は、裁判所命令にて押収すべきであろう。捜査に負担を増す行為は、まさに公務執行妨害ともいえる。
あおり、助長した者も当然、誓約書に記名捺印すべきだ。
ハッカーに対して次なる犯行の誘引を行った者も犯罪教唆に問われる。
催促の投稿など言語道断なのである。

4cyberprotectionmaster★:2013/09/05(木) 21:48:15
サイバー条約締結にかかるわが国家が他国にサイバー上の脅威を与えてはならず、かかる省庁は徹底して監視をすべきである。
通信の秘密を侵すことや言論・表現の自由をもって違憲や検閲などと指摘もあろうが、薬物・性犯罪(変質者)にかかる人物を特定する上では、最高裁も、やむを得ないと判断するであろう。
2ちゃんねるの事例を検証しプロバイダ通信事業、携帯キャリア各社は社内ルールや契約約款、グループとしてのガイドラインを見直すべきだ



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