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気になる事件、事故ニュースから

413創価警察 創価選管 公金強奪:2019/07/25(木) 13:10:04 ID:npEMaU5A
https://www.sankei.com/life/news/190718/lif1907180013-n1.html
産経ニュース 2019.7.18 11:20 大竹直樹

■【参院選2019】うっかり選挙違反にご注意 出されたおにぎり/
投票日にSNS/「デマ」拡散

…日本大の岩井奉信 教授(政治学)は、◆「飲食の提供は供応に該当する。
供応を受けた有権者は罪に問われないが、供応をした陣営関係者は罪に問われ、
候補者本人も、直接関わっていない場合でも、連座制が適用され、当選が無効に
なることがある」と指摘する。買収の場合は3年以下の懲役か禁錮、または

50万円以下の罰金。食事や金銭を自分の方から要求した場合は、有権者も
罪に問われる可能性もある。公選法では、選挙事務所で出していいのは
「茶菓」に限定されている。茶菓とは文字通り、お茶や菓子のこと。…
選挙中だけではない。「おかげさまで当選できました。ついては、祝勝会を開きますので

ご参加ください」。選挙後のこんなお誘いも要注意だ。◆「公選法では候補者が
お礼をしてはいけないことになっている」(岩井教授)ためだ。割り勘や会費制でも、
祝勝会名目の酒席は選挙違反になる可能性があるという。…
◆気に入らない候補者がいるからといって、そのポスターを破ったり、

落書きしたりしてはいけない。◆候補者の演説を妨害する行為も違法だ。個人の
やじは該当しないとみられているが、集団で演説が聞き取れないほどの妨害行為
を行った場合は、公選法が適用される可能性もある。違反すれば4年以下の懲役もしくは
禁錮、または100万円以下の罰金が科される。

平成25年の参院選から解禁されたインターネットを使った選挙運動にも注意が必要だ。…
◆電子メールを使った呼びかけはNG。政党と候補者以外には認められていない。
「なりすましのリスクがある」(総務省選挙課)からだという。違反した場合は、
禁錮2年以下または罰金50万円以下が科される可能性もある。また、

◆SNSでの選挙運動も認められるのは、公示日の立候補から投票日 前日まで。
ネット選挙の法令に詳しい深沢諭史 弁護士は「投票日前日の午後11時59分59秒
までなので、SNSのリツイート(転載)が投票日当日になってしまうと処罰の対象
になることもある」と話す。 投票日当日に…

「私は○○候補に投票してきました!」と投稿するのは違法となる可能性がある
というから、注意が必要だ。もちろん、ネット上に悪質な誹謗(ひぼう)中傷
を書き込めば、名誉毀損(きそん)や侮辱など罪に該当することもある。
特定の候補を当選させない目的をもって、候補者に関する虚偽の事実、つまり

「デマ」を記載するのも公選法の処罰対象となる。深沢弁護士は「デマのニュースを、
そのままSNSなどで拡散するのもNG。情報を発信するときは、
信用できるニュースサイトなどから引用する必要がある」と警鐘を鳴らす。
◆18歳未満の選挙運動は認められないから、期間中は子供のSNS、ネットの書き込み
にも、保護者は注意を配ったほうがよさそうだ。

■郵便局長の通達 「厳しいノルマを課せられており…
https://mobile.twitter.com/nabe10101948/status/1151055750782828544


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