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安倍晋三が辞任するのを願うスレ6

647。・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2017/09/28(木) 09:05:23 ID:ZBFGBbIo
27- 解散権の濫用は やはり憲法上無視できない(木村草太教授) 
 首都大学東京教授の木村草太氏(憲法)が、安倍首相の解散強行は憲法上の疑義があるとして、その理由を詳しく説明するとともに解散権濫用を防ぐ対策を提案しました。
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衆院解散、やっぱり無視できない憲法上の疑義アリ 
解散権濫用を防ぐ「3つの対応策」とは  
木村 草太 現代ビジネス 2017年9月25日
安倍首相は、9月28日召集の臨時国会冒頭、衆議院を解散する意向だという。小泉郵政解散以降、解散権の濫用気味の事案が多いと言われるが、今回の解散については特に批判が高まっている。憲法の観点から検討してみよう。

衆議院の解散は、天皇の国事行為
まず、衆議院の解散についての憲法規定を確認しよう。憲法7条3号は、次のように定める。
【日本国憲法7条3号】
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 三  衆議院を解散すること。

このように、衆議院の解散は、天皇の国事行為とされている。もっとも、憲法7条は、どのような場合に解散できるのかについては何も規定していない。そして、解散が行われる場合を規定した憲法条文は、69条のみである。
第六十九条  内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

このように、内閣不信任の場合には解散が行われうる。
では、それ以外の場合に、解散をしてもよいのか。この点は、憲法制定当初、政界でも憲法学界でも激しく議論された。
しかし、現在の実務では、69条の場合でなくとも、7条の文言を根拠に、内閣が天皇に解散をするよう「助言と承認」をすれば解散できるとする解釈が定着している。また、憲法学説の多くも、69条非限定説を採っている。

とはいえ、69条非限定説は、解散権行使を内閣の好き勝手な判断に委ねる見解ではない。
そもそも、解散権のみならず、行政権や外交権などの内閣の権限は、公共の利益を実現するために、主権者国民から負託された権限だ。与党の党利党略や政府のスキャンダル隠しのために使ってよいものではない。憲法7条を改めて読み直すと、天皇の国事行為は、政府や与党の都合ではなく、「国民のために」行うものだと規定している。
このため、学説は、内閣が解散権を行使できるのは、国民に選挙で信を問うべき特別な事情がある場合に限定すべきだという。
最近の報道を見ていても、有名政治家が「今回の解散には大義がないのではないか」との疑義を呈しており、実務上も「解散には大義が必要」との認識があるのがわかる。

政策の是非を問うことが解散の理由になる条件
では、今回の解散に、大義はあるのか。
この点、教育無償化の是非、改憲発議、「人づくり革命」といった政策の是非を有権者に問うことが、今回の解散の理由となると指摘されている。
しかし、国民に政策の是非を問うのが解散の理由になるためには、次の二つの条件が満たされねばならない。
条件1:問うべき政策の内容が具体的に提示されていること
条件2:各政党が、その政策をどう評価しているかが明らかになっていること

まず、条件1が欠けると、有権者も各政党も、何を議論してよいかが分からない。また、問うべき政策内容が明確でも、条件2が充たされないと、有権者は、自分の意思を表明するために、どの党に投票すればよいのかが分からない。
現段階では、安倍首相が提案する政策内容は甚だ不明確で、改憲案の条文も示されていない。つまり、条件1が欠けている。
さらに、与野党交えた審議はおろか、首相の考えを説明する所信表明演説の機会すら設けられない見通しだというのだから、条件2も充たしようがない。
こういう状況では、「有権者に問うべき政策があるから解散する」との説明に何の説得力もない。森友問題・加計問題への追及かわしや野党の選挙準備不足を突くための党利党略解散だと言われても仕方がないだろう。


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