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「共謀罪」関連スレッド

303。・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2017/05/01(月) 16:45:21 ID:i7JEqFAs
監視社会の危険な本質
 藤野氏は、この点について、通貨偽造では「通用する貨幣、精密な通貨が造られて初めて犯罪になる。オモチャのコインや人生ゲームの紙幣ではだめだ。そういう客観面が存在するわけで、共謀罪とはそこが全く違う」と批判しました。

 実行準備行為について、政府側は「犯罪の計画を前に進めるものであれば足りる」と繰り返し答弁しています。しかし、「下見」といっても、外部的にはぶらぶらと歩いているだけで、それ自体が犯罪の一部となるものではありません。だから、準備行為自体も含め、外部的事情から内心を推測するという方法はとれず、端的に、内心そのものを捜査機関が探索することになるのです。そこに、共謀罪の内心処罰、監視社会導入の危険な本質があります。
 同日の法案審議後、与党議員の一人は「藤野議員に一本取られた」と語りました。
一般人は捜査の対象にならず?
副大臣が答弁修正

 4月28日の衆院法務委員会の審議では、21日の同委で、一般人も「捜査(調査)の対象になりうる」と答弁していた盛山正仁法務副大臣が答弁を「修正」。「犯罪の嫌疑が生じている以上は(その人は)組織的犯罪集団とかかわりのない人ではない。一般の方には含まれない」と述べました。
 政府は、犯罪の主体を「組織的犯罪集団」に限定しているから、一般の人は処罰されない、捜査の対象にもならないと説明しています。しかし、組織的犯罪集団の定義は不明確であるうえ、一般的な団体が組織的犯罪集団と認定される可能性も否定されません。
 その中で、組織的犯罪集団に属するかどうかは、捜査、裁判を終わってみなければわからず、「嫌疑を受けた人は一般人でない」などというのはまったく不自然な決めつけであり、無罪推定原則にも反します。
 盛山氏と政府の答弁は、「嫌疑を受けた人はその段階で一般の人ではない」とすることで、“一般人が捜査対象になるか”という疑問自体を打ち消すすり替えにすぎず、堂々巡りの議論に陥っています。


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