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ネット、メディア規制関連情報スレ15
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214 :名無しさん@初回限定:2014/07/19(土) 18:09:15.21 ID:JXO6Eg3L0
法務省の児ポ法ガイドライン。これあてになるの?
荒木俊三 @toshizoaraki ・ 41 分
法務省版「平成26年の児童買春,児童ポルノ禁止法の改正に関するQ&A」 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140717#1405373200
法務省のQ&Aによると「成長記録はOK」「児童の自然な水浴びはOK」。でも、成長記録は研究芸術報道に該当しないし、自然な入浴写真がすでに児ポになってるし・・・
荒木俊三 @toshizoaraki ・ 38 分
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140717#1405373200
「例えば,学術研究のために,児童ポルノに該当し得る画像を所持していたような場合等には処罰されることはありません。」
あ、研究芸術報道は明確に児ポ法の処罰の対象じゃなくなってる。
荒木俊三 @toshizoaraki ・ 32 分
「関係者の供述のみに依拠するのではなく,児童ポルノの所持等に至った時期や経緯,所持している児童ポルノの内容や量,所持等の態様等の客観的事情を基本として立証することになると考えられます。
したがって,捜査機関による濫用のおそれはないと考えられます。」
だといいですね。
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