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ネット、メディア規制関連情報スレ15

955。・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2014/07/15(火) 16:56:18 ID:Tis9nzoQ
27 :無党派さん:2014/06/14(土) 22:13:37.93 ID:avOLLg/Q
条文と警察庁見解からすれば
アウトとセーフの境目はきわどさに尽きるかと

マイクロ水着(極小ビキニ)胸にテープ張っただけとか透ける水着
そういうのは3号ポルノに該当される可能性大

よくあるブルマ、レオタ、水着、制服といった映像画像に関しては
衣服を着ているものと看做され問題はないかと。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14115470464


「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」
解説 警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)
7 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(第3号)
(1)具体的な例としては、全裸又は半裸の児童に扇情的なポーズを取らせた
姿態を描写した写真等が考えられ、
これが性欲を興奮させ又は刺激する姿態であることが視覚により認識することができるものであれば、
児童の性器等が描写されておらず、又はその部分にぽかしが施されているものであっても本号に該当する.
(2) 「衣服の全部又は一部を着けない」とは、社会通念上衣服と認められる物を
全く着用していないか、又は衣服の一部を着用していない状態をいう.
これに該当する具体的な例として、全裸の状態や半裸の状態が考えられ、
通常の水着を着用している場合にはこれに該当しないと考えられるが

全裸又は半裸の児童の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明
又は半透明の材質により作られた衣しよう等を着用している場合(←きわどい水着の3号ポルノに該当)

には、「衣服の全部又は一部を着けない姿態」に該当する




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