〔資料6〕 「明白かつ現在の危機」 clear and present danger
アメリカの判例理論 clear and present danger で、1919年の合衆国最高裁判所の判決でホームズ
裁判官によって定式化されて Schenck v. United States,249 U.S. 47(1919) 以来、「表現の自由」
(「集会の自由」を含む)を規制する立法及び処分の憲法適合性の判断の基準として判例法上発展してきた。
「表現の自由の行使によって、重大な罪悪が生ずるという緊急の切迫した危険があって、他の手段では
その発生を防止できず、しかも、表現行為と害悪の発生との間に、不可避的な密接な因果関係のある場合
にだけ、表現行為の制限が許される」というのがその内容である。
出典;『法律学小辞典』(有斐閣、1994年)1159-1160p。
http://motomiya2.hp.infoseek.co.jp/inu-wang OFFICIAL WEB SITE.htm
・・・そんなあなたが、集英社に乗り込んで、『青少年の健全育成』をふりかざしながら「極めて紳士的な、
アポイントを取っての面談」をなさるのですから、世の中は面白いものです。
なお、「ヒミツの大計画!」に関する調査結果については、そのすべてをイラク人質事件の支援団体に
連絡しておきましたので、ご安心ください。