したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

【過去ログ倉庫】三光作戦関連

9鷹嘴:2011/04/22(金) 00:33:13
ところで岡村寧次大将という人は、1941年の北支那方面軍司令官着任時に「滅共愛民」という理念の下に「焼くな、犯すな、殺すな」という「三戒」標語訓示を強調したそうで、実際に1942年4月に北支那方面軍が全将兵に配布し一般にも公開した「国民政府の参戦と北支派遣軍将兵」には、「焼かず、犯さず、殺さず」と強く戒められていました。

「『焼かず』とは、すなわち彼らの家を焼かないことである。いかなる理由があるにせよ一度家を焼かれた中国人の恨みは未来永劫絶対に消えるものではない。たとえ敵地区への進攻作戦といえども家屋の焼却は絶対に禁止せねばならぬ。
『犯さず』とは、すなわち財物を略奪せず、婦女を姦せざることである。わが将校中かくのごとき鬼畜の振る舞いある者は一人といえども存在しないことを確信するものであるが万一、物欲、情欲に駆られて中国人を犯すがごとき将兵ありとすれば、皇軍の面子にかけても断じて許してはおけない。
(こういうフレーズ、聞き覚えがありますね。「うちのクラスには学校のトイレでタバコを吸うような奴はいないと思うが・・・・」なんて先生が言うときに限って、男子の半数はヘビースモーカーだったりして)
『殺さず』とは、すなわち無辜の民はもちろん、捕虜といえどもこれを殺戮しないことである。もし当然殺すべきと思われる場合でも勝手に殺してはならぬ。必ず軍律によって処断すべきである。特に匪、民いずれとも判明しない者を、十分に取り調べも行なわずに匪なりと断じ、あるいは不良中国人の利己的発言に乗ぜられて、かえって善良な者を処刑し、あるいは共産軍と日本軍の板挟みとなって、そのいずれにも媚び得ない憐れな心情を解せず、直ちに通匪行為としてこれを殺害する等のことがあっては、ただに中国人の民生を害するのみならず民生を失い、遂には皇軍の威信を失墜する結果となるであろう」(「国民政府の参戦と北支派遣軍将兵」昭和17年「同盟旬報」・・・・「北支の治安戦②」P-333〜334)

これを南京で敗残兵(らしき者)を即断処刑した部隊全員に朗読させてやりたいほどです。ゲリラの疑いがあろうとも(いうまでもなく民間人に化けた敗残兵の疑いがあろうとも)、それをしっかり調べずに処刑していいわけがありません。こんなことは日中戦争当時の日本軍にとっても常識だったのです。「南京事件否定派」の論理が如何に下らないものかお分かりいただけると思います。

(ちなみに日本軍も、15年戦争中を通じて「便衣戦術」を活用していたことはよく耳にします。
↓こちらは最近出回っているコピペ。沖縄の日本軍も「便衣隊」を組織していたそうです。
http://mytown.asahi.com/okinawa/news02.asp?kiji=992
また、「昭和十七年度粛正計画 昭和十七年四月十五日 第三十六師団司令部」の「第三 粛正要領 其三 粛正討伐に関する事項」では、「便衣隊の利用」の検討も含めて各種の戦法を推奨しています。
「・・・・対共戦法は最近の情報に基く敵勢の動態を精察し且既往に於て自衛並びに他隊に於て得たる敵戦法を検討し奇襲、急襲、欺瞞、迎撃、誘致、反撃、便衣隊の利用、謡言の流布、支那側警備隊の利用等の適切なる活用により常に戦法に工夫を加へ寡少兵力を以て最大の効果を獲得する如く著意するものとす」(「現代史資料⑬ 日中戦争⑤」(みすず書房)P-576)
国民党軍や八路軍だけでなく当時の日本軍も、ハーグ陸戦法規がどうたらと悩んでいる余裕は(つーかそういう発想自体)無かったようです)


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板